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高浜原発再稼働を容認、仮処分取り消し

関西電力高浜原発3,4号機(福井県)について、大阪高裁は、昨日28日、大津地裁が出した運転差し止め仮処分決定を取り消し、運転再開を求めて保全抗告していた関西電力側の訴えを認めました。原発関連の裁判で住民側が勝訴した例はなく、大津地裁の稼働中の原発を止めた初の司法判断は画期的といわれましたが、厚い「高裁の壁」を超えられなかった、と報じられています。

これまでも、2006年に金沢地裁で差し止めの判決がありましたが、名古屋高裁金沢支部で電力会社の主張を認め取り消されました。また、福井地裁での関電大飯原発3,4号機の差し止め判断も別の裁判長の異議審により取り消され、地裁レベルでは差し止めの判決や仮処分が出されても、上級審で逆転され、最終的に維持された例はない、ということです。

大阪高裁は、「関電側は新基準に適合した地震対策や津波対策をしており、安全性に問題があるとは言えない」としています。大津地裁で、福島での事故の原因究明が”道半ば”で基準が作られたとし、安全の根拠とすることを疑問視し、新基準を満たしただけでは不十分としたこととは、正反対の判断です。大阪高裁では、新基準ついても「原因究明や教訓を踏まえたもの」と評価し、「不合理とはいえない」としています。関電は、近く運転停止中の高浜3,4号機の再稼働に向けた手続きを進める方針、とのこと。1年前にを差し止める大津地裁判決を歓迎した、差し止めを求めた住民は、「地獄のようだ」と。

ただ一時とはいえ司法が稼働中の原発を止めた意義は大きいと考えているとし、住民の訴えで原発は止められ、今後の反原発運動の大きな財産になる、と話しています。福島の事故を忘れたように再稼働が進み、基本的な電源として20~22%を原発に頼る政府の政策でよいのか、問い続けることが必要だと考えます。

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