記事
- 2017年03月24日 18:01
安倍昭恵・首相夫人の森友学園への積極的寄与・貢献(1)
はじめに
1年余りブログ休止状態でした。理由は、忙しかったからです。また、ブログを再開する気力もなかったからです。
気力を振り絞って、約1年ぶりにブログの投稿をします。
テーマは、安倍晋三首相の昭恵夫人の森友学園の幼稚園と小学校設置への積極的寄与・貢献です。
連載になりそうです。その1回目を投稿します。
1 発覚した「森友学園」問題
(1)詳細は省略しますが、マスコミで報道されているように、森友学園が小学校をつくるために、国有地を超格安で払い下げしてもらい、大阪府側から小学校の設置認可(条件付き認可)を受けていたということが、大きな問題になっています。いずれも事実上難しいことが判明しています。
にもかかわらず、いずれも同時に実現したため、国会議員など政治家の「政治力」や高級官僚の「忖度」の結果ではないかとの疑惑が生じています。
(2)私は、この問題が大きくマスコミで取り上げられる前の今年2月5日に大阪のドーンセンター(大阪府立男女共同参画・青少年センター)で開催されたシンポジウム「障害者の投票について考える」においてお話をした直後に、豊中市議から上記払い下げに関する情報公開請求したところ、その金額が非開示となったので、近日中に提訴するということを教えてもらいました。
(3)それから数日して、その情報を開示するよう求めた情報公開請求が提起されたとことがマスコミ報道されました。
その後、低調だったマスコミ報道も次第に大きく報道されるようになり、疑惑は払しょくされるどころか深まるばかりでした。
森友学園の籠池泰典氏は、小学校の設置申請を取り下げ、理事長を辞める事態になりましたし、安倍政権・与党にとって不都合なことを暴露し始めたため、その結果、昨日の「証人喚問」となりました。
2 安倍首相の昭恵夫人の森友学園への寄与・貢献
(1)安倍首相の昭恵夫人が実際に森友学園の塚本幼稚園の「教育」を見て、その「教育」に感銘を受けた、というのは、マスコミが紹介しましたので、国民の多くが、そのことを知りました。(2)また、それゆえ、昭恵夫人が森友学園(の塚本幼稚園)で少なくとも3回講演していたこと、また、設置を目指した小学校の名誉校長になっていたことも、マスコミの報道で多くの国民は知るに至りました。
(3)このことだけでも、昭恵夫人が森友学園の幼稚園と小学校づくりに積極的に寄与・貢献していることは明らかです。
3 「講演料なし」なら昭恵夫人は森友学園に事実上の寄附を供与している!
(1)昭恵夫人が森友学園(の塚本幼稚園)で少なくとも3回講演していたことにつき、安倍首相は(昭恵夫人も)「夫人が講演料を受け取っていない」と公言し続けていますが、私は、それに驚きました。というのは、講演料なしで森友学園(の幼稚園)で講演をすることは、講演料相当分の金銭を森友学園(の幼稚園)に対し事実上寄附していることを意味するからです。
(2)これは政治資金でも選挙運動資金でもありませんが、事実上の寄附をしたことになることを政治資金規正法と公職選挙法の各定めから説明しておきましょう。
政治資金規正法第4条は、以下のように定めています。
第4条 この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受で、第8条の3各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等(金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。)の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受以外のものをいう。ここで「寄附」とは、「金銭、物品」の「供与又は交付」だけではなく、「財産上の利益の供与又は交付」も「寄附」なのです。
2 この法律において「党費又は会費」とは、いかなる名称をもつてするを問わず、政治団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が負担するものをいう。
3 この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。
4 ・・・・
公職選挙法第179条は、以下のように定めています。
(収入、寄附及び支出の定義)ここで「寄附」とは、政治資金規正法と全く同じではないものの、基本的には同じで、「金銭、物品」の「供与又は交付」、「その供与又は交付の約束」だけではなく、「財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束」も「寄附」なのです。
第179条 この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾又は約束をいう。
2 この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。
3 ・・・・
(3)一般に誰でも依頼を受けて一定の時間講演を行えば、主催者から講演料を受けます。
その講演料は講演者により、あるいはまた。主催者の財政状態により異なるでしょうが、それでも幾らかの講演料は支払われるものです。
もちろん、主催者の財政状態が良くなく、交通費程度の金額しか支払われない場合もあるでしょうが、それを条件にその講演を引き受けるかどうかは、講演者の判断によりますが、いずれにせよ、講演料が一切なしの場合、講演料相当分の「財産上の利益」を「供与」したことになります。
昭恵夫人は、ほかの主催者の依頼で講演した際には5万円程度の講演料を受け取っているとの報道もありますので、森友学園での講演も、それ前後の講演料を受け取っていても不思議ではないでしょう。
(4)安倍首相は、森友学園から金銭を受け取って、利益を得ていないことを強調したかったのでしょうが、前述の視点から見ると、むしろ逆に、昭恵夫人が講演料なしに講演をしたことは、それが真実であれば、講演料相当分の事実上の寄附をして、森友学園に対し財政的に積極的な寄与・貢献をしていることになるのです。
(5)講演の際の交通費については、森友学園側が支払っているのでしょうか?
それとも、昭恵夫人が自己負担(あるいは誰かが負担)しているのでしょうか?
もし、森友学園側が支払っていなければ、この点でも昭恵夫人が事実上の寄附を行ったことになります。
昭恵夫人がどこから、どのような交通手段で、森友学園に向かったのかわかりませんが、その往復の交通費は、数万円になることは明らかでしょう。
その場合、事実上の寄附の金額は、その分増えることになり、昭恵夫人は、森友学園に対し、ますます財政的に積極的な寄与・貢献を行っていることになります。
果たして実際はどうだったのでしょうか?
(つづく)



