- 2017年03月17日 16:44
安倍昭恵内閣総理大臣夫人の総理公務補助とそれを支援する職員に関する質問に対する答弁書
1/23月9日に提出した表題の質問主意書に対する答弁書が閣議決定されました。
以下、質問主意書の問い(赤字)と対照する形で答弁を掲載します。答弁書のPDFはこちら。
(質問主意書はこちら)
(前略)
問一 総理夫人の「総理公務補助」について
1 安倍総理夫人は「内閣総理大臣の公務の遂行の補助に係る活動を、私人としてその補助をしていただいている」ということだが、「公務の遂行の補助に係る活動を、私人としてその補助をする人」は、安倍総理夫人以外に、どのような人が相当するのか。
<答弁>
お尋ねの「相当する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣の「公務の遂行の補助に係る活動を、私人としてその補助をする人」については、第二次安倍内閣においては、御指摘の安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)以外に通訳等が該当し得る。
問一
2 安倍総理夫人以外に、「公務の遂行の補助に係る活動を、私人としてその補助をする人」に相当する人で、支援する職員を常勤でつけていた人は、戦後、また現在の日本で、安倍総理夫人以外に存在するか。
<答弁>
お尋ねの「相当する人」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、平成十八年以降、確認した限りでは、内閣総理大臣の夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援するために常駐の職員を置いたのは、第二次安倍内閣が初めてである。
問一
3 「経済活動の強化」ということだが、総理夫人が担う総理公務補助とは、具体的にどのようなものがあるのか。経済産業省から二名の公務員を派遣しているということだが、この二名が担当しているのは「経済活動の強化」に関わる総理公務補助と考えてよいか。
<答弁>
お尋ねの「総理夫人が担う総理公務補助とは、具体的にどのようなものがあるのか」については、先の答弁書(平成二十九年三月七日内閣衆質一九三第九六号)問二の1及び2についてでお答えしたとおりである。
お尋ねの「「経済活動の強化」に関わる総理公務補助」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の職員は、安倍総理夫人による総理公務補助について、安倍総理夫人、総理公務補助の依頼又は要求を行った国の機関等との連絡調整を行っている。
問一
4 安倍総理夫人の総理公務補助の具体的な活動については、政府内の誰が、どのような権限で定めているのか。政府が定めた総理公務補助の具体的な活動について、安倍総理夫人が断ることはできるのか。また、安倍総理夫人が私的な活動を理由に、総理公務補助を断った事例は過去にあるのか。また、安倍総理夫人の 私的な活動が障壁となって、総理公務補助が遂行されなかった事例は過去にあるのか。
<答弁>
お尋ねの「政府内の誰が、どのような権限で定めているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人による総理公務補助については、国の機関の依頼又は要求に応じ、行われているところである。また、「安倍総理夫人が私的な活動を理由に、総理公務補助を断った事例」については、過去の総理公務補助の調整過程に関するお尋ねであり、お答えすることは困難であるが、安倍総理夫人による総理公務補助は適切に行われているものと認識している。
お尋ねの「安倍総理夫人の私的な活動が障壁となって、総理公務補助が遂行されなかった事例」については、その意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
問一
5 安倍総理夫人以外の「私的な行為」に、総理公務補助の支援を行う職員が、公務として同行した事例を示されたい。
<答弁>
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
問二 総理夫人による総理公務補助を支援する職員について
1 平成十八年十月四日から平成十九年九月二十五日まで及び平成二十年十月九日から現在まで、総理夫人による総理公務補助を支援する職員は、それぞれの年次ごとに何人置かれてきたか。主たる勤務地、採用された官庁、常勤か非常勤かの区別、その職務内容について明らかにされたい。



