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韓国における公的扶助制度の現状と課題(前編)-生活保護制度から国民基礎生活保障制度の導入まで- - 金 明中

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2|国民基礎生活保障制度の主な内容
(1)権利性の強化
生活保護法が国民基礎生活保障法に名称が変わったことは法の性格が変わったことを意味する。つまり、従来には恩恵的な次元から実施されていた公的扶助が、国の義務や国民の権利として位置づけられるようになった。国の責任を強化した部分は用語の変更からも現れている。つまり、従来の生活保護法では被保護者、在宅保護、保護機関、生計保護、医療保護等のように「保護」という言葉が使われていたが、国民基礎生活保障法では貧困に対する国の責任を強調し、貧困線以下で生活している世帯は国がその生活を保障すべきだという観点から、保護の代わりに保障や受給権者、保障機関、生計給付、医療給付という言葉を使うようになった。

(2)受給対象者選定における年齢基準を廃止
国民基礎生活保障制度では、生活保護制度の限界を乗り越えるために、給付の対象を18歳未満、65歳以上で働く能力のない者に制限する年齢基準を廃止し、国が定めた基準を満たす人であれば、働く能力があっても環境的要因(育児をする一人親世帯や家族の介護や看護を担当する場合等)により働くことができない場合を含めて誰でも国民基礎生活保障制度の給付が受給できるように給付対象を拡大した。

(3)給付の判断基準として所得認定額を新設
改正の最も重要なポイントは、給付の判断基準として所得認定額を新設したことである。つまり、国民基礎生活保障制度の受給対象者になるためには、(1)所得認定額が最低生活費を下回り、(2)扶養者義務を満たす必要がある。2003年9から施行された所得認定額は、所得評価額と財産の所得換算額を合算したものである。既存の生活保護法の規定では、生活保護を受給するためには世帯の所得基準や財産基準を同時に満たす必要があり、所得がなくても財産が一定額を超えると対象者として選定されなかった。

例えば、財産の所得認定方式が実施されていなかった2002年における国民基礎生活保障制度の対象者の選定基準(4人世帯)は、所得が99万ウォン以下、財産が3,600万ウォン以下であったため、4人世帯の所得がゼロで、財産が3,601万ウォンである「A世帯」の場合、財産が基準額を1ウォン超えているので、受給対象者として選定されなかった。一方、所得が99万ウォンで財産が3,600万ウォンである「B世帯」の場合は、所得と資産の両方の基準を満たしているので受給対象者として選定された。「A世帯」が「B世帯」より経済的状況がよくないのに、不明確な基準が原因で受給対象者として選定されない問題が発生した。

そこで、国民基礎生活保障制度では、このような問題点を改善するために、所得と財産の両方を適用する受給基準を修正し、世帯の所得評価額と財産の所得換算額を合算した所得認定額が最低生活費より低い場合には受給対象者として選定されるように制度を改正した10。所得認定額の算定方式は(式1)の通りである。朝鮮救護令、生活保護法、国民基礎生活保障法の違いは図表3を参照して頂きたい。

(式1)所得認定額 = (1)所得評価額(1ヶ月、実際所得-世帯特性別支出費用-勤労所得控除)+(2)財産の所得換算額(1ヶ月、(式2))
 注1)1ヶ月の所得評価額及び財産を1ヶ月の所得に換算した金額がマイナスである場合には0ウォンに見なす。
 注2)実際所得=勤労所得、事業所得、財産所得、公的移転所得、私的移転所得、扶養比、推定所得11


(式2)財産の所得換算額(1ヶ月)={(財産-基本財産額-負債)+自動車の評価額)}×財産の種類別所得換算率。
 注1)財産は土地、建築物、住宅等の一般資産と株式、国債、保険、預貯金等の金融財産が含まれる。
 注2)基本財産額(控除額):世帯の基本的な生活維持に必要だと認定した金額で、所得換算額から控除される(図表1、図表2 )。


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9 財産の所得認定方式は、1999年9月に国会で成立したものの、財産の所得換算率を決めるための準備作業が必要であったため、実際には2003年から施行された。
10 扶養義務者がいないか、扶養義務者がいても扶養能力がなく扶養が受けられないことを条件としている。
11 国民基礎生活保障制度の条件付き受給者が条件を守らず、所得を把握ることができない場合、支出実態調査表による調査を実施して賦課する所得。


(4)給付の拡大や自治体の財政自立度を考慮
生活保護制度では生活保護、自立保護、教育保護、出産保護、医療保護、葬祭保護という6つの給付を提供していたものの、国民基礎生活保障制度では既存の給付に住居給付や緊急生計給付を追加し、8つの給付が提供されることになった。また、財政基盤の弱い自治体の負担を緩和するために、自治体の財政自立度を考慮して財源の負担比率を差等適用した。

(5)伝達体系を縮小
従来の「邑・面・洞」→「市・都」→「中央生活保護委員会」という3段階の伝達体系を、「市・都」→「中央生活保障委員会」という2段階に縮小した。さらに、国民基礎生活保障制度における中央生活保障委員会ではその権限を強化し、主要事項に対する審議及び議決が可能になった(従来の中央生活保護委員会では審議のみが可能)。

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3――結びに代えて

今回は韓国における生活保護制度の導入前後から国民基礎生活保障制度の導入前後までの制度の主な変遷について紹介した。韓国政府は、従来に恩恵的な次元から実施されていた公的扶助を、国の義務や国民の権利として位置づけるために、2000年10月から国民基礎生活保障制度を施行した。韓国政府が国民基礎生活保障制度を施行した理由は、従来の生活保護制度がすべての社会的リスクに対する「包括性(Comprehensiveness)」、全社会構成員に適用される「普遍性(Universalism)」、最低限の生計が維持できる「国民生活環境最低基準(National Minimum)」の保障というセーフティーネットの基本原則を満たしていなかったからである12

国民基礎生活保障制度の実施で受給対象者に対する年齢基準がなくなり、より多くの貧困層が生計給付の対象者として選定されることになった。また、給付額も大きく増加した。しかしながら相変わらず貧困の死角地帯が存在しており、多くの貧困層が公的扶助の受給者として選定されず、経済的に大変な立場におかれていた。そこで、韓国政府は2015年に国民基礎生活保障制度を全面的に改正する改革を実施した。次回は2015年に行われた国民基礎生活保障制度改革の主な内容と現状、そして残された課題について述べたい。

12 保健福祉部・韓国保健社会研究院(2010)「国民基礎生活保障制度10年史」

参考文献
  • イインゼ・リュジンソソック・コンムンイル・キムジング(2015)「第13章国民基礎生活保障制度」、『社会保障論(改正3版)』ナナム
  • ガンシンウック(2016)「基礎生活保障改編の効果:選定基準の変化を中心に」『保健福祉フォーラム』2016年11月
  • 金種基(2001)「零細民の大都市集中抑制対策」韓国開発研究院
  • ノデミョン(2016)「基礎生活保障改編:趣旨と経過、そして今後の課題」『保健福祉フォーラム』2016年11月
  • 保健福祉部(2015)「2015年保健福祉統計年報」
  • 保健福祉部(2016)「2016年保健福祉統計年報」
  • 保健福祉部(2017)『2015年国民基礎生活保障受給者現況』
  • 保健福祉部(2017)「2017年国民基礎生活保障事業案内」
  • 保健福祉部「国民基礎生活保障受給者現況」各年
  • 保健福祉部・韓国保健社会研究院(2010)「国民基礎生活保障制度10年史」


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