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除染後の放射性廃棄物は脱原発後の「元」原子力発電所を中間処理施設にしてその敷地に集めよう 

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環境省は10月10日、東京電力福島第1原発事故で放射性物質に汚染された廃棄物のうち、放射性セシウム濃度が1キログラム当たり8000ベクレルを超える焼却灰や汚泥などを「指定廃棄物」と定め、国が処理する方針を決めました。

さらに、原発事故で広がった放射性物質を取り除く除染について、環境省は、年間の被ばく線量が5ミリシーベルト以上の地域で行うというこれまでの方針を見直し、1ミリシーベルト以上の地域に対象を広げる新たな方針案をまとめました。

5ミリシーベルト未満の地域がある福島県内の市町村からの反発を受けて対象を広げたもので、費用についても国が財政措置をして負担するとしています。

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この基準は当然と言うべきで、決して厳しすぎるという事はありません。

内部被曝の恐怖24 ICRPの放射線被曝限度年間1〜20ミリシーベルトの安全基準はまだ甘い

環境省はそのうえで、放射線量が高い警戒区域や計画的避難区域の除染は国が行い、そのほかの地域は市町村が計画を立てて実施するとしています。

出口が見えない放射能汚染土壌の除染問題 けれども安易な「解決」より問題を真摯に考え続ける誠実さを

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今後の目標も示され、年間の被ばく線量が20ミリシーベルト未満のところでは、2年後の平成25年8月末までに住宅街などでの被 ばく線量をことし8月末と比べておおむね半減させ、さらに学校や公園など子どもが生活する場所での被ばく線量についてはおよそ60%減らすことを目指すと しています。

一方、環境省は、20ミリシーベルト以上のところは、そうした地域を段階的に速やかに縮小するとしています。また、警戒区域や計画的避難区域の中でも比較的線量が低いところについては、3年後の平成26年3月末までに住宅や道路の除染を行うことなどを目指すとしています。

つい数ヶ月前に、文科省が学校の校庭における放射線の基準値を放射線管理区域の数倍に当たる年間20ミリシーベルトにしていたことから比べると、大前進と言えるでしょう。

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