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少年院からの社会復帰を阻む見えない壁――少年院送致決定後の高校退学措置は妥当か

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少年院からの社会復帰を阻む見えない壁――少年院送致決定後の高校退学措置は妥当か




およそ2週間前の2017年2月20日に、さまざまな若年無業者の社会復帰事業を手がける認定NPO法人育て上げネットのスタディツアーで多摩少年院を訪問した。近年、触法少年の社会復帰の問題に関心を持ち、先日来、少年院、鑑別所、矯正管区などを訪れ、下記の一連のエントリを書いてきた。まだ「研究」と呼べる水準の分析には至っていないが、先日出版した社会批評の新刊拙著『不寛容の本質』にも1章を割いた。 

少年院法第18条と第40条(西田亮介)- Y!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/ryosukenishida/20161014-00063241/

少年犯罪と社会復帰の「誤解」と「常識」をこえてーー茨城農芸学院再訪(西田亮介)- Y!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/ryosukenishida/20160720-00060185/

少年院と少年犯罪について(西田亮介)- Y!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/ryosukenishida/20160229-00054904/

改めて確認しておくと、少年院送致された少年たちは、処罰ではなく、矯正と保護の対象である。少年法は次のように定めている。
(この法律の目的)
第一条  この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
(少年、成人、保護者)
第二条  この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。
2  この法律で「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。
出典:少年院法第一条、第二条

またメディアの報道の印象とは異なるかもしれないが、近年刑法犯少年の数は大幅に減少してる。凶悪犯(殺人、強盗、放火、強姦)や粗暴犯も同様だ。そのなかで今回アテンドしてくださった多摩少年院の方が「近年少年院に送られてくる少年は反社会的というより、非社会的だ」という主旨のことをおっしゃっていたのが印象的だ。

いわゆるオレオレ詐欺などの特殊詐欺の末端など、犯罪行為だという認識が薄いまま犯罪に手を染めてしまう人も少なくないという。これは過去のスタディツアーで聞いてきた話とも合致する。 多摩少年院は、全国52ある少年院のなかでもっとも長い歴史を持つ。

大正12年(1923年)に矯正院として設置され、規模も有数のものである。なお少年院は全国52それぞれ固有の特徴を有した施設になっている。新少年院法施行後の多摩少年院は全国で唯一、調査と支援を行う専門の支援部門を有する少年院でもある。調査は「入院・移送に関する業務」と「在院者情報に関する業務(データの収集、統計、在院者情報関連文書の作成・保管等)」からなり、支援は「出院に関する事務」「在院者の社会復帰支援に関する業務」からなるという。

ここでいう社会復帰支援とは、「暴力団に属している者の離脱支援」「交友関係に問題を有している者の支援」「被害者等に対する謝罪等の支援」と多岐にわたるとともに、少年院内部の問題にとどまらず、少年院の業務の対象が広く社会に及んでいることがわかる。

また生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導から構成される矯正教育は、法務大臣が矯正教育課程を指定し、それに基づき各少年院において少年院矯正教育課程を定め、それぞれの在院者に個別化された個人別矯正教育課程にもとづいて実施される。この矯正教育や社会復帰支援は最近では少年院内部のみならず、企業やNPOといったステイクホルダーとの連携で実施できるように法改正がなされた。2009年の広島少年院での教官による暴行事件がきっかけとなったが、それが少年院法第18条と第40条だ。
(関係機関等に対する協力の求め等)
第十八条  少年院の長は、在院者の処遇を行うに当たり必要があると認めるときは、家庭裁判所、少年鑑別所、地方更生保護委員会又は保護観察所その他の関係行政機関、学校、病院、児童の福祉に関する機関、民間の篤志家その他の者に対し、協力を求めるものとする。
2  前項の協力をした者は、その協力を行うに当たって知り得た在院者に関する秘密を漏らしてはならない。

(矯正教育の援助)
第四十条  少年院の長は、矯正教育の効果的な実施を図るため、その少年院の所在地を管轄する矯正管区の長の承認を得て、事業所の事業主、学校の長、学識経験のある者その他適当と認める者に委嘱して、矯正教育の援助を行わせることができる。
2  少年院の長は、在院者(刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二十八条 、少年法第五十八条 又は国際受刑者移送法第二十二条 の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過していない受刑在院者を除く。以下この条において同じ。)の円滑な社会復帰を図るため必要があると認める場合であって、その者の改善更生の状況その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、少年院の職員の同行なしに、その在院者を少年院の外の場所に通わせて、前項の規定による援助として在院者に対する指導を行う者(次項及び第五項第四号において「嘱託指導者」という。)による指導を受けさせることができる。
出典:少年院法第十八条、第四十条

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