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- 2017年03月05日 11:00
無税!「教育資金の一括贈与」でお得に財産贈与する方法
稲田豊史=構成用途が限られるため孫の浪費を防げる個人から財産をもらったときには、もらった人に贈与税がかかります。夫婦や親子、兄弟でも例外ではありません。ただし扶養義務者からの生活費や教育費で、その都度使い切るお金であれば、贈与税はかかりません。また未成年者では祖父母にも扶養義務があるため、孫の進学費用を祖父母が負担する場合は無税です。では祖父母が孫に生活費として、毎月30万円を仕送りしていた場合は...
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