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森友学園に見る「適正な対価」

財政法9条において、国有財産については、「適正な対価」なくしてこれを譲渡、貸付をしてはならないとされています。極めて常識的な定めです。

この常識的な「適正な対価」に、森友学園に対する国有地払い下げにおける「値引き」が相当するのかという、国民の側からの極めて常識的な疑問が湧き上がっている現状です。

「適正な対価」であったことを説明するという、財務省、国交省に課された責務は、私の感覚からすればそう難しいものではないと思います。少なくとも実務として、キチンと説明できるように通常はなっているはず。

それがここまで問題が長引いても、十分すっきりとした説明が役所からは出てこないということが不可思議です。

ということは本当に何があったのか、という話しになります。「適正な対価」の説明は一体どうなっているのでしょう。

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