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「共謀罪」一般の人が対象の余地

犯罪の計画段階で処罰する「共謀罪」の要件を変えて、「テロ等準備罪」を新設する法案をめぐって、法務省は、「正当に活動する団体が犯罪を行う団体に一変したとみとめられる場合は、処罰の対象になる」という見解を明らかにしました。

これまで政府は、総理も法務大臣も「一般の市民は対象にならない」と答弁してきましたが、解釈や運用によっては対象になる余地があることが明らかになりました。国会では、衆議院予算委員会で、連日のように、この問題が取り上げられています。野党からは、「例えば自然破壊を防ぐために基地建設反対運動をしていた市民団体が国の工事車両を阻止するために座り込みを繰り返すようになったら対象になるのでないか」といった質問がありました。金田法務大臣は、「どの団体を組織的犯罪集団と認定するかの判断は裁判所が行う」と答弁し、それに対して「決めるのは裁判所だというが、その前段階で(捜査機関が任意の)捜査を始める。結局、普段の活動監視につながっていくのでないか」という質問がありました。

野党の質問にあるような懸念は、あると思います。これまで一般の人は対象にならない、としてきた政府の答弁と矛盾しています。一方で、対象犯罪の数が、政府原案の676から約400件減って、277になる見通し、ということも報じられています。対象をしぼることは当然だと思いますが、当初の対象の多さは、網がかけられるものは、すべて対象に、と考えたかのようにみえます。

政府は、この「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案について、3月10日に閣議決定する方向で調整している、とのこと。捜査機関による乱用が懸念される法案ですから、十分に審議をして、決して強行採決をしないよう、目を光らせていなければなりません。

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