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- 2010年12月04日 18:28
専門医に何のメリットがあるんだろう?
1/2死因究明に資する死亡時画像診断の活用に関する検討会
Aiの読影は「放射線科医と臨床医」だが、主導権争いも
報告書作成に向けて議論、費用負担は「ケース・バイ・ケース」
82010年12月4日m3.com)
厚生労働省の「死因究明に資する死亡時画像診断の活用に関する検討会」の第7回会議が12月3日に開催され、これまでの議論を踏まえ、第6回に続いて、「論点整理(案)」について議論した(資料は厚労省のホームページに掲載)。「できればあと1回議論し、年内に報告書をまとめたいが、次回で終えるのは難しいのではないか」(座長の門田守人・日本医学会副会長)。
「論点整理(案)」では、全国的な展開を図るために、Ai(死亡時画像診断)ができるセンターを各都道府県1カ所ずつ設置する方針を打ち出している。医療機関で死亡した場合には当該医療機関でAiを実施、医療機関外で死亡した場合にはAiセンターで行うことを原則とする。
検討会で議論になったのが、「撮影や読影を行う人的要件」。「論点整理(案)」には、(1)検査(撮影)は、Aiに関する専門的な教育を受けた診療放射線技師、(2)診断(読影)は放射線科専門医、または臨床医、がそれぞれ行うことが妥当とされている。さらに、Aiの質の向上を図るために、「関係学会等によるガイドラインの作成、専門医などの認定制度も整備する必要がある」と記載されている。
問題は、研修や認定制度のあり方。3日の議論では、今村聡・日本医師会常任理事が、「将来的にはあり得るのかもしれないが、いきなり専門医に制限してしまうのは、普及の観点からいかがか。最初は幅広く地域の医師が見ることができるようにしておくことが必要」と指摘。これを受け、厚労省が「裾野を広げる方向と頂点を高くする、これら二つの方向で進めるという理解でいいか」(渡辺真俊・医政局医療安全推進室長)と確認、門田座長が了承した。
検討会では、あと1〜2回程度の議論で報告書をまとめる予定。
Aiの撮影・読影には、生体の場合とは異なる技術・知識が求められるため、一定の研修の必要性は多くが認めるところ。日本放射線専門医会・医会は2011年1月に放射線科専門医を対象にした「死後画像診断読影研修会」(同医会のホームページを参照)を実施する。一方、日本Ai学会は、2011年2月に日本医師会と日本放射線技師会の共催で、Ai学会の会員、日医会員、および診療放射線技師を対象とした研修会を行う(Ai情報センターのホームページを参照)。後者の方が、より「裾野を広く」との考えに基づくが、Aiの普及にしたがい、その主導権をめぐる攻防も生じてきそうだ。
そのほか、Aiの実施に当たって問題となるのが、費用負担のあり方。Aiの対象は、異状死、診療関連死で医療機関あるいは患者家族から希望があった場合、さらには虐待が疑われる場合など、様々なケースが想定される。「論点整理(案)」では、「場合に応じた費用負担のあり方を検討する必要がある」との記載にとどまっている。渡辺医療安全推進室長は、「国が負担する場合には、『事業仕分け』にも耐え得る理由付けが必要」と説明。これに対して、「小児の虐待などが疑われる事例に対して、Aiを実施し、虐待を減らしていくことは国の役割ではないか」(今村・日医常任理事)、「犯罪に対しても同様のことが言える」(山本正二・Ai学会理事長)などの意見が出た。
「Ai後、すぐ火葬されたら、『証拠』がなくなる」、警察庁
そのほか3日の検討会で議論になったのが、Aiの読影結果の位置付け。オブザーバーとして出席している警察庁の担当者は、「解剖所見とAiの読影結果が異なる場合もあり得る。読影所見の法的な位置付けはどうなるのか」などと質問。
池田典昭・九州大学大学院医学研究科法医学分野教授は、「司法解剖は法医に責任があり、死亡診断書は最終的にはそれを書いた人の責任。また、日常診療でも、放射線科医が書いた所見を基に臨床医が判断している。こうした所見、カルテなどと同様に考えれば問題ないのではないか」との考えを示した。Aiの読影結果はあくまで「所見」であり、診療関連死の場合には臨床経過、それ以外の場合には死体の発見状況などを踏まえて、死亡診断書、死体検案書などを作成する人に法的責任があるという見方と言える。
さらに警察庁担当者が問題視したのは、Aiや解剖の実施、死亡診断書、火葬との時間関係。発端は、宮崎耕治・佐賀大学医学部附属病院長による、「火葬する際には、死亡診断書が必要。しかし、Aiを他施設(Aiセンターなど)で実施した場合には、その結果が出るまでに時間がかかるので、死亡診断書には反映されない。(Aiにより死因が変わる場合もあり得るが)死亡統計に反映されない問題がある」との発言。



