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- 2011年09月30日 12:25
司法試験年間合格者数1000名と法科大学院制度の即時廃止
弁護士に対する需要はなく、新規登録弁護士の就職難が自明となり、裁判官、検察官の増員の見込みがない中で、今年の司法試験も2000名強が合格となりました。
当面、大増員が続くのでしょうが、必要な人材を必要なだけ養成するのが当然のことであり、このような無駄な法曹養成は即刻、改めるべきです。
しかし、現状は、法科大学院に莫大な税金を投入し、司法修習においても必要数を超過する司法修習生に対する修習を実施している有様です。
このような壮大なる無駄の中で、司法修習生に対する給費制は貸与制に移行しようとしています。
司法試験年間合格者数は、1000名まで即刻、減員すべきものです。
ところで、これまで弁護士会の中で、1000名まで減員すべきとする意見書を採択したところでは、即刻、というものは少ないようです。
埼玉弁護士会2009年5月23日
司法試験の合格者は、現状年間2200人程度となっているが、これを4年ないし5年かけて年間1000人程度にすべきである。
栃木県弁護士会2009年5月30日
そこで当会は、実務を通じて研鑽の機会が得られない弁護士を多数生み出しつつある現在の司法試験の合格者数を直ちに見直すことが必要であると考える。そして、当面、司法試験合格者数を改革審意見書の提言が実施される前の1,000人程度まで減少させ、実務を通じて研鑽を積み、弁護士としての使命を十分に自覚した弁護士を穏やかに増加させるべきであると考える。
兵庫県弁護士会2010年4月5日
当会は,政府に対し,司法試験合格者を年間3000人程度にするとの政策について直ちに見直し,司法試験合格者を段階的に年間1000人程度とするよう求める。
長野県弁護士会2010年11月20日
当会は、政府に対し、司法試験合格者数を年間3000人程度とする政策について直ちに見直し、司法試験合格者数を段階的に削減し、弁護士人口が4万人に達した以降、これを維持するため、司法試験合格者数年間1000人程度とする法律制度の運用を求める。
大分県弁護士会2011年9月14日
当会は,政府に対し,2010年(平成22年)までに司法試験合格者を年間3,000人程度にするとした2002年(平成14年)3月の司法制度改革推進計画に関する閣議決定を見直し,速やかに司法試験合格者数を年間1,000人程度とするように求める。
これは、すべて法科大学院生に対する「配慮」ということになります。
本来は、司法試験年間合格者数は1000名でも足りるが、しかし、一気にそのような削減を行うと、年間4000名にもなる法科大学院卒業生のほとんどが司法試験「不合格」となってしまうので、その「救済処置」ということです。
本来、必要とする数、しかも一定の水準を確保した上での合格者決定ということであれば、段階的に削減する必要など全くないことになります。司法制度は、法科大学院生のためにあるわけではなく、ましてや法科大学院のためにあるわけではないからです。
とはいえ、そのような事態になると、法科大学院生は不利益を負うことになります。3000名はともかく少なくとも2000名は合格すると信用して法科大学院に入学したということになります。つまり、法科大学院に入学するとなれば、高額の授業料、2〜3年の拘束がなされるのですから、結果が伴わなければ不利益が大きすぎるというわけです。
司法試験年間合格者数を1000名にした場合には、この法科大学院制度の是非、法科大学院の処遇は問題になります。
しかし、この問題は、以前にも述べましたが、法科大学院生に対する経済的補償の問題として対処すれば足りる問題です。
決して、法科大学院生に合格を保障することではありません。
それでも、弁護士の中には、司法試験年間合格者数の減員については段階的削減論の支持が少なくないようです。
それが上記で紹介した意見書の趣旨につながるわけです。
しかし、そのような「配慮」は、国民の視点に立ったとき、正当化されるのでしょうか。
法曹人口、とりわけ弁護士人口の激増を推進してきた、日弁連旧執行部、朝日新聞を始めたとした新自由主義に立脚したマスコミ、法科大学院協会などは、さかんに「市民目線」なるものを主張しています。
このような「市民目線」なるもの自体、実際にはありもしない虚像なのですが、法科大学院制度の失敗がここまで明らかになっているのであれば、法科大学院即刻廃止という結論に国民が反対するはずもありません。
それこそ、法科大学院に注ぎ込む税金は無駄遣いそのものなのですから、「市民目線」からいえば、法科大学院制度の廃止こそ当然の帰結なのです。
朝日新聞や、日弁連旧執行部がそのような主張をしないのは、彼らの用いている「市民目線」なるものが極めてご都合主義的なものであることを示しているとともに、それが実態のない虚像であるということです。
不利益を受けるのは、法科大学院生、法科大学院、それに利権を有する文科省であり、法科大学院生を除けば、すべては利権にすぎず、不利益ともいえないものです。
法科大学院において、いつまでもずるずると学生の募集を続けたまま、「この学生の不利益をどうしてくれるんだ!!」という言い方は、盗人猛々しいと言わざるを得ません。
学生の被害者を作っているのは、法科大学院側であり、文科省です。この人たちこそが責任を負わなければならないのです。
無駄な法科大学院をこのまま継続していくことは、彼らの責任を曖昧にし、さらになる無駄な税金をつぎ込むだけものになるのですから、未だに声高に法科大学院制度の維持と司法試験合格者数の減員に反対する人たちを糾弾しましょう。
法科大学院制度は、即刻、廃止に向けた段取りをすべきなのです。
当面、大増員が続くのでしょうが、必要な人材を必要なだけ養成するのが当然のことであり、このような無駄な法曹養成は即刻、改めるべきです。
しかし、現状は、法科大学院に莫大な税金を投入し、司法修習においても必要数を超過する司法修習生に対する修習を実施している有様です。
このような壮大なる無駄の中で、司法修習生に対する給費制は貸与制に移行しようとしています。
司法試験年間合格者数は、1000名まで即刻、減員すべきものです。
ところで、これまで弁護士会の中で、1000名まで減員すべきとする意見書を採択したところでは、即刻、というものは少ないようです。
埼玉弁護士会2009年5月23日
司法試験の合格者は、現状年間2200人程度となっているが、これを4年ないし5年かけて年間1000人程度にすべきである。
栃木県弁護士会2009年5月30日
そこで当会は、実務を通じて研鑽の機会が得られない弁護士を多数生み出しつつある現在の司法試験の合格者数を直ちに見直すことが必要であると考える。そして、当面、司法試験合格者数を改革審意見書の提言が実施される前の1,000人程度まで減少させ、実務を通じて研鑽を積み、弁護士としての使命を十分に自覚した弁護士を穏やかに増加させるべきであると考える。
兵庫県弁護士会2010年4月5日
当会は,政府に対し,司法試験合格者を年間3000人程度にするとの政策について直ちに見直し,司法試験合格者を段階的に年間1000人程度とするよう求める。
長野県弁護士会2010年11月20日
当会は、政府に対し、司法試験合格者数を年間3000人程度とする政策について直ちに見直し、司法試験合格者数を段階的に削減し、弁護士人口が4万人に達した以降、これを維持するため、司法試験合格者数年間1000人程度とする法律制度の運用を求める。
大分県弁護士会2011年9月14日
当会は,政府に対し,2010年(平成22年)までに司法試験合格者を年間3,000人程度にするとした2002年(平成14年)3月の司法制度改革推進計画に関する閣議決定を見直し,速やかに司法試験合格者数を年間1,000人程度とするように求める。
これは、すべて法科大学院生に対する「配慮」ということになります。
本来は、司法試験年間合格者数は1000名でも足りるが、しかし、一気にそのような削減を行うと、年間4000名にもなる法科大学院卒業生のほとんどが司法試験「不合格」となってしまうので、その「救済処置」ということです。
本来、必要とする数、しかも一定の水準を確保した上での合格者決定ということであれば、段階的に削減する必要など全くないことになります。司法制度は、法科大学院生のためにあるわけではなく、ましてや法科大学院のためにあるわけではないからです。
とはいえ、そのような事態になると、法科大学院生は不利益を負うことになります。3000名はともかく少なくとも2000名は合格すると信用して法科大学院に入学したということになります。つまり、法科大学院に入学するとなれば、高額の授業料、2〜3年の拘束がなされるのですから、結果が伴わなければ不利益が大きすぎるというわけです。
司法試験年間合格者数を1000名にした場合には、この法科大学院制度の是非、法科大学院の処遇は問題になります。
しかし、この問題は、以前にも述べましたが、法科大学院生に対する経済的補償の問題として対処すれば足りる問題です。
決して、法科大学院生に合格を保障することではありません。
それでも、弁護士の中には、司法試験年間合格者数の減員については段階的削減論の支持が少なくないようです。
それが上記で紹介した意見書の趣旨につながるわけです。
しかし、そのような「配慮」は、国民の視点に立ったとき、正当化されるのでしょうか。
法曹人口、とりわけ弁護士人口の激増を推進してきた、日弁連旧執行部、朝日新聞を始めたとした新自由主義に立脚したマスコミ、法科大学院協会などは、さかんに「市民目線」なるものを主張しています。
このような「市民目線」なるもの自体、実際にはありもしない虚像なのですが、法科大学院制度の失敗がここまで明らかになっているのであれば、法科大学院即刻廃止という結論に国民が反対するはずもありません。
それこそ、法科大学院に注ぎ込む税金は無駄遣いそのものなのですから、「市民目線」からいえば、法科大学院制度の廃止こそ当然の帰結なのです。
朝日新聞や、日弁連旧執行部がそのような主張をしないのは、彼らの用いている「市民目線」なるものが極めてご都合主義的なものであることを示しているとともに、それが実態のない虚像であるということです。
不利益を受けるのは、法科大学院生、法科大学院、それに利権を有する文科省であり、法科大学院生を除けば、すべては利権にすぎず、不利益ともいえないものです。
法科大学院において、いつまでもずるずると学生の募集を続けたまま、「この学生の不利益をどうしてくれるんだ!!」という言い方は、盗人猛々しいと言わざるを得ません。
学生の被害者を作っているのは、法科大学院側であり、文科省です。この人たちこそが責任を負わなければならないのです。
無駄な法科大学院をこのまま継続していくことは、彼らの責任を曖昧にし、さらになる無駄な税金をつぎ込むだけものになるのですから、未だに声高に法科大学院制度の維持と司法試験合格者数の減員に反対する人たちを糾弾しましょう。
法科大学院制度は、即刻、廃止に向けた段取りをすべきなのです。



