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シングルマザーの約8割が養育費をもらっていない 「相手と関わりたくない」「支払能力がない」から

 シングルマザーの多くが養育費をもらっていない。その理由として「相手と関わりたくない」と回答した人が多かった。

 厚生労働省が12月22日に発表した「平成28年(2016年)人口動態統計の年間推計」によると、2016年の離婚件数は21万7,000組と推計され、前年の22万6,215組を下回った。2016年の離婚率(人口1,000人あたり)も前年比0.08ポイント減の1.73組となった。離婚率は1971年までほぼ1.00組を下回る水準で推移。平成になるころから離婚率は上昇し、2002年には2.30組に達した。しかし、その後は低下傾向が続き、2016年は過去20年で最も低かった1996年の1.66組に次ぐ水準まで低下した。

 そんな中、株式会社リングオフは10代から60代のシングルマザーを対象に、「離婚後の生活に関するアンケート調査」を実施し、その結果を1月10日に発表した。調査の実施時期は12月30日で、有効回答者数は191名。調査結果によると「母子家庭で一番大変だと思う事」という問いに対しては、「生活費」44%、「子供のこと」36%、「仕事」9%、「自分の精神的な部分」7%、「老後の心配」4%となり、シングルマザーは生活費が最も大変と感じているようだ。

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 また、新宿区は「ひとり親家庭等アンケート調査」を実施し、11月22日に発表した。調査対象は、新宿区在住の児童扶養手当認定者のうち、2016年8月の現況届の提出を求めた人1,902名で、回収数は958件。調査期間は8月1日~9月9日。調査では母子世帯が92.4%、父子世帯が3.9%、その他3.7%だった。

 調査結果の中で、養育費に関しては「定期的に支払われている」が17.8%、「不定期に支払われている」が3.9%、「支払いがない」が17.4%、「取り決めなし」が36.7%となっており、養育費が支払われている割合は全体で約20%だった。養育費等について家庭相談の利用に関しては、「相談をしたくない、または相談をする必要がない」が65.9%、その理由としては「相手(子の親)と関わりたくない」が最も多く40.4%、次いで「相手に支払能力がない」が19.9%、「養育費あり」が16.5%だった。 

 2011年の民法改正で、離婚の際に夫婦が取り決める事項として養育費の分担が明文化され、親による養育費の支払い義務が明確にされた。それでも養育費の支払いが滞った場合には、法的な手続きを経て請求できる。その方法は手続きにより異なり、取り決めを口約束や文章で交わしていた場合には、直ちに強制的な支払いを求められないため、あらためて家庭裁判所に養育費請求の調停・審判を申立てて決め直さなければならない。家庭裁判所で養育費の支払いが決まっている場合には、家庭裁判所から相手に履行勧告をしてもらえる。履行勧告でも支払われず、公正証書で決めたのに支払わない場合には、地方裁判所に強制執行を申し立て、相手の財産を差し押さえることができる。

 離婚後に養育費の受け取りを望む場合には、離婚の際に法的な手続きに則って、しっかりと話し合っておくことが重要といえそうだ。

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