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更にもう一度研究者の皆様へ

文科省に、各大学のローカルルールについて調査をしていただいておりますが、文科省からは、ローカルルールの多くは幻ではないか、との意見が上がってきています。

たとえば、かつては確かにそんなルールがあったが、すでに改められていたり、古株の教授が勝手にそう思っていることを、若い研究者に伝えていたりということが、ローカルルールと言われているのではないか。

実際に事務方に尋ねてもらえば、そんなことにはなっていないものが多いのではないかというのが、この件で各大学とやりとりしている文科省の感触です。

ぜひ、これはこういうものと思い込まずに、事務方に確認してみてください。

特に、科研費や民間資金等で購入した備品の移動に関しては、ほぼすべての大学が問題はないと、文科省からの問い合わせに回答しています。

国立高等専門学校機構が平成22年に出した「物品管理体制の強化について」にある民間の資金で購入した備品の移動を認めないなどという項目については、文科省から改定するようにと申し入れが行われ、あらためられることになります。

学術振興会の特別研究員制度に関しても、さまざまな誤解が広まっているようです。

特別研究員制度に関して、疑問に思われるところは、所属大学にお尋ねになるか、学術振興会に直接、お問い合わせください。

例えば、特別研究員が講演をした場合、報酬を受け取ることが認められています。この件に関するお問合せ、ご意見を多数いただきましたが、講演料を受け取ることはできます。

また、文科省が特別研究員の中から50人のサンプル調査を行い、その中の12人がクレジットカードの申請をしていましたが、うち11人がクレジットカードを作成することができていました。特別研究員だとクレジットカードが作成できないわけではないようです。

いずれにせよ、特別研究員として、何か問題、疑問があれば、学術振興会にも直接問合せすることができます。

特定国立研究開発法人は、平成28年6月の閣議決定に従い、平成29年度から研究者の負担軽減と不正防止のためのガバナンス強化策を導入すると同時に、調達業務の短縮化、省力化が行われます。

本来これは国立大学法人並みの調達改善を行おうということのようですが。

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