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民泊行為が違法であるとして損害賠償認容

<民泊>トラブル、所有者に賠償命令…大阪地裁判決大阪地判平成29年1月13日記事の内容は、やや疑問な点がある。記事には、「池田聡介裁判官は、この民泊営業で起きたごみの放置や騒音トラブルが「他の住民への不法行為にあたる」との判断を示した」とあり、その直前に50万円の損害賠償を命じたと書かれていのだが、記事のあとの方には次のように書かれている。リンク先を見る判決はまず、男性の民泊営業を「旅館業法の脱法...

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