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- 2011年10月26日 22:52
「著作権保護」の読み方
すっかり「WOWOWトーク」を一日二回はチェックするのが習慣になってしまっています。その中の「何でも談話室」の書き込みは、当初のロゴ表示問題から拡大し、WOWOWのいう会社そのものの態度に関する疑問や批判に移ってきているようです。こう話が拡大してくるとWOWOWに対して嫌悪感を持つ人すら出てくるんじゃないか、という心配も出てきます。あくまでわたしの推測ですが、表面上WOWOWに変化が見えた原因の全てがWOWOWにあるわけではないと思うのです。最近のブログ記事でもWOWOWの批判をしつつ、そういう意見も提示してきたつもりなのですが。WOWOW以外に批判の矛先が無いのは確かですが、現状は多分WOWOW現場の人が板ばさみに苦しんでいるだけだと思うのです。表に出ない裏の存在、法律を前提としない取り決めってのはどんな理論も理屈も通用しない厄介さがあるはずですから。
だったらそういう意見を公式掲示板に書け、ってな話になりますが、どうしても自分のブログが書きやすいんですよ。
その中で、「何でも談話室」とは別の会議室、「聞かせて!みんなの声」に当ブログの記事の一部が引用されているのは、照れくささを感じつつもありがたい話です。賛同していただいているのですから。
ただ、あの話はWOWOWがロゴを「著作権保護のため」という意見を公式見解としている、というのが条件なんです。書いてありますが、その「お知らせ」はWOWOWの公式サイトからは削除されています。すでに大勢の目に触れ、WEB内の多くの場所で引用文が掲載されている以上、ごまかしは利きませんが、消されてはいます。「お知らせ」であっても取っておいて、古くなるにつれ見えなくなっていく・・・のが普通なんですが、ロゴ常時表示のお知らせはその前に消してあるわけです。10/1まで発表しなかった、という足跡を公式サイトに残したくないとか、いろいろ具合の悪いことがあるからでしょうか。
ちなみに、当ブログでは何度も書いてきたことでいまさらですが、改めて一言。放送局は「著作権保護」と言う言葉を、主に規制の導入時などに好んで使います。著作権などまったく関係なくても使います。
例として、大分のケーブルテレビが地上デジタル放送でも隣県の放送の再送信を行おうとしたところ、そのケーブルテレビの在る県の放送局が認めず、大臣裁定となったことがあります。結果は放送局の敗北でしたが。その際の放送局の言い分の中に「ケーブル事業者の著作権処理が不十分である」というのがありました。もちろん録画規制はかかっているのに、です。わけが分からないでしょう? 著作権を理由にCATVの再送信を認めないのは財産権の乱用である、と批判されたこともあるのに、です(参考:ケーブルテレビ事業者による地上テレビジョン放送の再送信の同意について(PDF))。この場合の「著作権」とは「コンテンツの権利」のことなのです。「著作権」という重みのある言葉を使うことで言い分を通そうとしていたのです。
この入れ替えは根拠のない話ではありません。B-CASの見直し(結局なされませんでしたが)などの会議が総務省主導で何度も行われたことがありまして、その時の議事録はインターネット上に公開されているわけですが、それを読むと「著作権保護」と言う言葉はほとんど収録されていません。意見として使われているのは「コンテンツの保護」「コンテンツ権利の保護」です。
見やすい例として、合同通信の10月のバックナンバーの24日に「新コンテンツ保護方式・送受信とも準備整う」とあります。送受信とあるところから、おそらくはテレビ放送に関してでしょう。性懲りもなくまた新しい規制導入か? とあきれるところですが、ここのようにマスコミ向けの発表では「コンテンツ保護」と言う言葉が使われています。これが、一般人向けに発表されるときは「著作権の保護」と言い換えられます、「表現の自由」によって。
著作権とコンテンツの権利では意味が大きく異なります。よって、「著作権保護と放送側は言うけど、矛盾していておかしいじゃないか」と思う人は「コンテンツ権利保護」と入れ替えて考えてください。ほとんどの場合、意味が通るはずです。
WOWOW問題は、このままいずれ下火になっていって終わり、何も変わらないような気がします。見えない相手に拳を振りまわしても当たるわけはありませんから。
本来、大変重い言葉であるはずの「著作権の保護」。これを乱用し、視聴者をごまかす為に胡散臭い言葉まで落としてしまった放送業界の罪は、大変重大なものだとわたしは考えています。
だったらそういう意見を公式掲示板に書け、ってな話になりますが、どうしても自分のブログが書きやすいんですよ。
その中で、「何でも談話室」とは別の会議室、「聞かせて!みんなの声」に当ブログの記事の一部が引用されているのは、照れくささを感じつつもありがたい話です。賛同していただいているのですから。
ただ、あの話はWOWOWがロゴを「著作権保護のため」という意見を公式見解としている、というのが条件なんです。書いてありますが、その「お知らせ」はWOWOWの公式サイトからは削除されています。すでに大勢の目に触れ、WEB内の多くの場所で引用文が掲載されている以上、ごまかしは利きませんが、消されてはいます。「お知らせ」であっても取っておいて、古くなるにつれ見えなくなっていく・・・のが普通なんですが、ロゴ常時表示のお知らせはその前に消してあるわけです。10/1まで発表しなかった、という足跡を公式サイトに残したくないとか、いろいろ具合の悪いことがあるからでしょうか。
ちなみに、当ブログでは何度も書いてきたことでいまさらですが、改めて一言。放送局は「著作権保護」と言う言葉を、主に規制の導入時などに好んで使います。著作権などまったく関係なくても使います。
例として、大分のケーブルテレビが地上デジタル放送でも隣県の放送の再送信を行おうとしたところ、そのケーブルテレビの在る県の放送局が認めず、大臣裁定となったことがあります。結果は放送局の敗北でしたが。その際の放送局の言い分の中に「ケーブル事業者の著作権処理が不十分である」というのがありました。もちろん録画規制はかかっているのに、です。わけが分からないでしょう? 著作権を理由にCATVの再送信を認めないのは財産権の乱用である、と批判されたこともあるのに、です(参考:ケーブルテレビ事業者による地上テレビジョン放送の再送信の同意について(PDF))。この場合の「著作権」とは「コンテンツの権利」のことなのです。「著作権」という重みのある言葉を使うことで言い分を通そうとしていたのです。
この入れ替えは根拠のない話ではありません。B-CASの見直し(結局なされませんでしたが)などの会議が総務省主導で何度も行われたことがありまして、その時の議事録はインターネット上に公開されているわけですが、それを読むと「著作権保護」と言う言葉はほとんど収録されていません。意見として使われているのは「コンテンツの保護」「コンテンツ権利の保護」です。
見やすい例として、合同通信の10月のバックナンバーの24日に「新コンテンツ保護方式・送受信とも準備整う」とあります。送受信とあるところから、おそらくはテレビ放送に関してでしょう。性懲りもなくまた新しい規制導入か? とあきれるところですが、ここのようにマスコミ向けの発表では「コンテンツ保護」と言う言葉が使われています。これが、一般人向けに発表されるときは「著作権の保護」と言い換えられます、「表現の自由」によって。
著作権とコンテンツの権利では意味が大きく異なります。よって、「著作権保護と放送側は言うけど、矛盾していておかしいじゃないか」と思う人は「コンテンツ権利保護」と入れ替えて考えてください。ほとんどの場合、意味が通るはずです。
WOWOW問題は、このままいずれ下火になっていって終わり、何も変わらないような気がします。見えない相手に拳を振りまわしても当たるわけはありませんから。
本来、大変重い言葉であるはずの「著作権の保護」。これを乱用し、視聴者をごまかす為に胡散臭い言葉まで落としてしまった放送業界の罪は、大変重大なものだとわたしは考えています。



