- 2016年12月11日 00:07
まだまだ研究者の皆様へ
4/4佛教大学
海外からの招聘にかかる旅費執行(科研費)について海外からシンポジストなどを招聘する際にかかるフライト代を科研費で請求する際、以下の書類が必要になる。フライトチケットの領収書、クレジットで立て替え払いした場合はクレジットの利用明細書、フライトチケットの半券(往復分)。往路チケットの半券は来日時に提出してもらうにしても、復路分の半券はシンポジスト帰国後、郵送してもらうか(半券をPDFなどにしてもらって)メールを送ってもらう必要があり、海外からくるシンポジストに過度な負担を与えるとともに、招聘側としても事務手続きが煩雑になる。
北海道大学
鉄道を利用した場合は領収書もいらないが、飛行機の場合は領収書に加え、搭乗券の半券もしくは搭乗証明書の提出を要求される。
大阪大学
新幹線や特急を使う出張には特急券を持ち帰るというルールがある。これは在来線で移動し、差額を着服することを防止するためらしい。しかし新幹線の特急券は改札機にて回収されるため、駅の係員に事情を説明して持ち帰らねばならない。事故等で改札が混雑しているときなどは、そのために相当の時間がかかり、乗り継ぎにも支障を来している。
北海道大学
道内での移動に飛行機や自家用車の利用が認められていない。
福岡教育大学
国内の移動にタクシーを使用できない。福岡は、交通機関が東京や大阪ほど発展していないため、調査で学校訪問をする際に、公共交通機関を利用できない(あるいは、本数が少なく、現実的ではない)場合があり、こうした場合、タクシーを利用せざるを得ないが、研究費による国内でのタクシー利用が一切認められていない。
岡山大学
出張時に,基本的に航空機での移動が認められていない。時間がいくらかかろうと,電車で行かれる範囲は飛行機利用が許可されておらず,用務先に到着するだけで1日使ってしまう,というようなことが生じる。
書類仕事・その他
東京工業大学
本学では、毎月毎月、どこで何を何時間していたかを記録した紙の勤務報告書の提出を求められる。事務に確認したところ、裁量労働制の場合でも、厚生労働省の指導により事業主(大学)は、 勤務状況の把握することが必要となっているとのこと。
その際、勤務のルールとして、
勤務は原則として学内で行う
在宅勤務は勤務時間を管理することが難しくなるため認めない
法令上は、例えば大学入試センター試験業務など、具体的な土日勤務の命令があってはじめて勤務とみなされる。
この書式はいまだにサインをして紙で提出することになっており、それを事務職員が全員分目視でチェックして、出張日と学内勤務日が重なっていないか確認している。
東京工業大学
コンプライアンス研修という、法律遵守の講習が義務付けられ、年に一回必ず出席し、番号をもらわなければ、翌年の予算が使えない。
北海道大学
週3日でアシスタントを雇っているが、保育園の行事やお子さんが急に熱が出た時など、その日は休んで曜日をずらして働きたいという希望が本人にあっても、契約で曜日が決まっているので、有給をとってその日は休むということしかできない。週3日のような、シフト制のような雇用も許可してもらいたいと事務に依頼したが、年中行事は最初から分かっているはずである、なるべく行事の少ない曜日で契約すれば良いだけ、パートは曜日を確定した契約しかしない、ということで、受け入れてもらえない。
神戸大学
ノートパソコンが備品として扱われるため、学外持ち出しに毎回書類にて申請が必要。しかし、教員も事務職員もルールの存在を知りながら、全く遵守していない。
福岡教育大学
出張前に1枚、出張後に2枚のExcelシート(出張理由、出張先での面談者、出張先での用務、出張の成果等を数行ずつ記載)を毎回作成する必要がある。近距離の出張であっても必要。最近では、面談者・宿泊確認・移動の事実確認を求めようという動きもあり。
東京大学
文科省が直接実施している研究費で購入した備品のプロジェクト終了後についての問題。
1.科学技術振興調整費、スーパーコンピュータ関係のプロジェクトなど文部科学省が直接管理するプロジェクトで購入した20万円以上の備品は、全て文部科学省備品となり、大学は貸与を受けて使用している。プロジェクト終了後も特に理由が無い限り、貸与が続く。
2.文部科学省備品には耐用年限という概念がないため、例え15年前のコンピュータでも、文部科学省に返還、廃棄する方法がない。
3.返納し、廃棄するためには、備品が故障している、修理しようとしても製造業者・納入業者では修理が不能な場合に限られる。
例えば、非常に古くなり使用に耐えない、使用する人がいなくなったので使用されず、回覧して次の使用者を探したがいなかった場合などでも認められない。
4.そのため、各備品1点1点について、以下の事務処理が必要になる。
各備品について全体写真、資産シールの拡大写真を撮影し、エクセルフォームを作る(写真票)
各備品について、製造業者等に問い合わせ、修理不能証明書を発行してもらう。証明書には社印、代表者印が必要
各備品について、故障状況説明書をエクセルで作成し、どのように故障しているか、何故修理不能であるかを説明する。
以上がとりまとめられたところで、文部科学省会計課と協議し、本当に返納・廃棄してよいかどうか精査され、多くの修正意見が戻ることにより、さらに事務作業が増える。
もし可能ならば、以下の方向に事務を簡素化してほしい。
(1)文部科学省からの貸与制度を止め、大学の備品として調達・使用、廃棄する。
(2)常識的に見て非常に古いもの、一般的にコンピュータは5年、その他物品は10年を越したものは、簡易な手続きで、廃棄できるようにする。
(3)修理不能ではない常識的な理由で廃棄できるようにする。
東京外国語大学
海外から研究者を招聘した際に、旅費(航空費、宿泊・日当等)や謝金(講演料等)が支払われるが、それがすべて所得だと見なされて、所得税・地方税・復興税の20%が源泉徴収される。謝金について、それが所得であり、所得税が課せられるのは理解できるのが、これが、その招へいで来た本人が、航空券を立て替えで購入した際の返金に対しても20%が引かれて返金される。招聘する大学が直接旅行代理店(国内)に支払うという形を取れる時は、課税されない。
ただ、いつもそうできるわけではなく、招聘する研究者によっては、特に著名な研究者であればあるほど、一度の海外出張で、いくつもの国・都市を講演などで回る。そうすると、複雑な旅程になり、その本人が居住地の旅行代理店で、すべてをセットとして購入するのが一番煩雑ではなく、さらに通常、安くできる。例えば、オーストラリアの研究者が、オーストラリア>東京>ドイツ>イギリス>オーストラリアという旅程で移動する時、これを一括して購入すれば大きな割引がある。しかし、オーストラリアから東京の間のみを招聘する日本側で購入すると、残りの部分が周遊ではなく、すべて片道となり、結局本人としては非常に高くついてしまうことになる。ところが、オーストラリア>東京間も含めて本人が購入し、この部分について日本側が精算・返金すると、20%が引かれた額が本人に返金されることになる。
この源泉徴収は、租税条約を結んでいる国であれば、書類を揃えることによって回避することができるが、必要な書類は6点、特に居住地で居住証明書を本人に申請・取得してもらわなければならず、国によってはその手続きに2~3ヶ月かかる可能性がある。多忙を極める研究者にはそんなことをしている時間はとてもなく、そして、租税条約を結んでいない中国などの場合は、この回避方法すらない。
さらに、この仕組みについて、国税庁のウェブサイトにも英語の説明があまりなく、大学の事務員がこれを本人に英語で説明できるはずもなく、結局、関係教員が平謝りに謝っているのが現状。



