- 2016年12月08日 21:07
原発ゼロの会談話
1/3東電賠償・廃炉費用、老朽炉廃炉費用の託送料金上乗せについて(談話)
2016年12月7日
原発ゼロの会役員
東京電力福島第一原発(1F)事故の賠償・廃炉費用や老朽化で廃止をする原発の廃炉関係費用を託送料金に上乗せして回収するなど、電力会社の負担を軽減し国民負担を増大させる議論が経済産業省の「電力システム改革貫徹のための政策小委員会」(貫徹小委)と「東京電力改革・1F問題委員会」(東電委員会)で進んでいる。前者は今年9月27日、後者は10月5日にスタートし、いずれも年内に一定のとりまとめをするという。
国民的議論はもちろん国会の関与も一切ないままに原則を歪めた国民負担増大案がまとめられるのであれば言語道断である。これまでに提案されている託送料金上乗せ案(参考資料)には根拠がないか飛躍した論理が用いられており、そもそも議論の前提となる数字等も十分に公開されていない。
原発ゼロの会は各種費用の託送料金上乗せに反対するとともに、「原発の後始末費用」については原則に立ち返るべきであると強く主張する。
■ポイント
【総論】
1.既に東電賠償・廃炉費用は国民負担に転嫁されはじめている
2.東電債務超過回避のために費用見積りを隠すべきではない
3.老朽炉の廃炉関係費用の見積りを明らかにすべき
【東電賠償・廃炉費用について】
4.原賠機構一般負担金「過去分」はあり得ない
5.「使用済燃料再処理等既発電費」の前例を悪用すべきではない
6.1F廃炉費用の託送料金上乗せの根拠がない
7.1Fへの廃炉会計制度(廃止措置資産)適用には歯止めがない
8.東電破綻処理、株主・貸し手責任の完遂が前提
【老朽炉の廃炉費用について】
9.「安全神話」の反省がない
10.ベースロード電源市場とのバーターにすべきではない
11.廃炉促進の特別法で分割償却を担保すべき
12.託送料金上乗せは電力会社に不当な損益改善効果
13.会計制度を歪めるべきではない
14.「原発は安い」というコスト計算に意味はない
【参考資料】
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原発ゼロの会役員
共同代表:河野太郎(自民党)、近藤昭一(民進党)
世話人:阿部知子(民進党)、逢坂誠二(民進党)、初鹿明博(民進党)、
真山勇一(民進党)、笠井 亮(日本共産党)、
河野正美(日本維新の会)、玉城デニー(自由党)、照屋寛徳(社民党)
顧問:加藤修一(公明党)、山内康一(民進党)、鈴木 望(日本維新の会)
事務局長:阿部知子(民進党)
* 原発ゼロの会には、8党・会派及び無所属の衆参国会議員78名が参加しています。
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【総論】
1.既に東電賠償・廃炉費用は国民負担に転嫁されはじめている
福島第一原発事故費用については、既に多額の国民負担が生じている。
1Fの廃炉・汚染水対策費用のうち、「安定化維持費用」(毎年経常的に発生する修繕費、委託費、消耗品費等。2015年度は836億円)と「廃止措置資産償却費」(廃炉のために新たに取得した設備等や5・6号機の廃止措置中も役割を果たす設備等の減価償却費。金額不明)の一部は、既に東電の電気料金原価に算入され消費者に転嫁されている。凍土壁の費用などには、廃炉に係る研究開発として国費が支出されている。通常の廃炉を想定して2011年度までに東電の電気料金から積み立てられた原子力発電施設解体引当金(1,856億円)も廃炉費用に充てられる。コールセンターなど東電の賠償対応費用も料金原価に算入されている(2012~2014年度の平均は259億円/年)。
一方、原発事故の損害賠償に備えるために2011年9月に原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原賠機構)が設立された。これは原子力事業者による支え合いの仕組みであり、損害賠償費用に充てるために原子力事業者は毎年一般負担金を原賠機構に納付している(2015年度は1630億円)。この一般負担金も各電力会社の料金原価に算入されている。一般負担金は「将来の事故」に備えるという建前であるが実際は東電の賠償を支えるものである。
また、1Fサイト外の除染に要する費用も賠償に含まれるものであるが、除染費用は国が立替えており、東電に求償すべき費用は原賠機構が保有する東電株の売却益で賄う予定となっている。しかし、除染費用は既に国の予算ベースでも既に3.8兆円(2017年度概算要求までの累計)と、2.5兆円という見積りを超過している上に、東電株売却益も想定に届かないとされており、潜在的な国民負担である。
また、除染により取り除いた土壌や廃棄物を保管する中間貯蔵施設の費用には電源開発促進税が充てられ電気利用者に負担が転嫁されている。
このように電気料金や税という形で既に多額の国民負担が発生している。我々が把握できた範囲で参考資料にまとめたが、公開情報の制約から十分に明らかにできたとは言えない。政府は議論の前提として賠償・廃炉費用の全体像と金額及び負担関係を明瞭に示すべきである。



