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重大な論理矛盾”を犯してまで、有罪判決に向かったのはなぜか~美濃加茂市長事件控訴審不当判決(村山浩昭裁判長)の検討(その1)

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前回のブログ記事【村山浩昭裁判長は、なぜ「自分の目と耳」を信じようとしないのか】でも書いた「名古屋高裁刑事2部が、マスコミには配布されている判決要旨を、当事者の被告人・弁護人に渡すことを拒絶していた問題」のその後の動きとして、昨日(12月1日)午後、高裁から「判決謄本ができたので、今日の午後6時以降に交付できる」という連絡があり、先程、判決謄本(正式な判決書全文の謄本)を受け取ることができた。

11月30日には、藤井市長自身と森弓子市議会議長が美濃加茂市から名古屋高裁にまで出向いて判決要旨の提供を求めたのに、書記官に拒絶されたことをマスコミが報道したので、批判が高まるのを恐れて、判決書を大急ぎで完成させたということだろう。

しかし、今回のように、自治体の首長のような公職者が「有罪判決」を受けた際に、マスコミに渡されている詳細な判決要旨が、裁判長の「お心次第」で、被告人に提供することを拒絶することができるのであれば、判決内容について、正確な説明ができない被告人が政治的に追い込まれ、辞任に追い込まれるということにもなりかねないのであり、このようなことは、絶対に起こり得ないように、裁判所の取扱いを是正すべきだと思う。

とにもかくにも、今回の控訴審判決の正確な内容がようやく把握できたので、これから、「逆転有罪」という結論だけではなく、その理由がいかに不当なものかを順次解説することにしたい。

今回は、控訴審判決に根本的な「論理矛盾」があることを指摘する。

まず、一審での検察官の主張、一審判決の認定・判断、検察官の控訴趣意の大枠は、以下のとおりである。

①一審での検察官の主張

中林の贈賄証言は、関係証拠と符合し、供述内容が具体的で自然であることから、信用性が認められる。

②一審判決の認定・判断

ア 中林の贈賄証言が本件各現金授受の事実を基礎づける唯一の証拠である。

イ 中林の公判供述は、全体として具体的かつ詳細なものであり、不合理な内容も見受けられない。

(しかしながら)

ウ 捜査段階における中林の供述経過、記憶喚起の経過に関する中林の説明内容に疑義があること、重要な事実に関して変遷し、不自然であり、客観的な事実を示されて、それに符合するような供述を行った可能性がある。

エ 中林のような会社経営の経験があり、金融機関を相手として数億円の融資詐欺を行うことができる程度の能力を有する者がその気になれば、内容が真実であるか否かにかかわらず、法廷において具体的で詳細な体裁を備えた供述をすることはさほど困難なことではない。

オ 中林は、本件証人尋問に臨むに当たり、検察官との間で相当入念な打合せをしてきたものと考えられることから、公判廷において、客観的資料と矛盾がなく、具体的かつ詳細で、不自然かつ不合理な点がない供述となることは自然の成り行きと言える。

キ 中林が、融資詐欺に関して、なるべく軽い処分、できれば執行猶予付き判決を受けたいとの願いから、捜査機関、特に検察官に迎合し、少なくともその意向に沿う行動に出ようとすることは十分にあり得る。

③検察官の控訴趣意

ア 中林証言を離れて、間接証拠によって認定できる間接事実から現金の授受の存在が推認される

イ 中林証言と整合する間接事実の内容や、中林の供述及び裏付けの経過、本件贈賄が捜査機関に発覚する前の時期に中林が捜査機関とは無関係な第三者に被告人に対する現金供与を自認する発言をしていたこと等の事実から、論理則・経験則等に従って検討すれば、中林の虚偽供述の可能性は全て否定される。

そこで、控訴審判決の認定・判断であるが、重要なことは、検察官が控訴趣意の柱として、趣意書の冒頭で詳述した③アについては、「中林の原審公判証言を離れ、本件に関する間接事実だけから各現金授受の存在が推認できるとは言えない」と判示して否定しただけでなく、控訴趣意の③イについても、「論理則、経験則から中林の虚偽供述の可能性が全て否定される」という検察官の論理は採用していないということである。

控訴審判決は、むしろ、一審での検察官主張に近い①のような認定手法によって、「関係証拠と符合し、供述内容が具体的で自然である」として中林証言の信用性を認め、一審判決が指摘した②ウの供述の変遷や不自然さについて、一つひとつ取り上げて否定したのである。

ここで疑問が生じるのは、検察官は、それ相当の理由に基づき、①の、一審での検察官の主張・立証では不十分と考えて、控訴趣意において、新たな立証の枠組みとして③のア、イを主張したと考えられるが、それをいずれも採用しないで、①だけで中林証言の信用性を認めることができるのか、という点である。

そこで、改めて控訴審の審理の経過を振り返ってみる必要がある。

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