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海老蔵さん暴行 弁護側、過剰防衛を主張

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海老蔵の事件であるが、記事
 18日の初公判で、伊藤被告は起訴内容を認めた上で、弁護側は冒頭陳述で、酒に酔った海老蔵さんが同席していた元暴走族リーダーに対して頭突きするなどの暴行をしたため、伊藤被告は元リーダーを守ろうとした正当防衛がいきすぎてしまったものと主張した。
これを見る限り、弁護側が、弁護側は事実経緯に自信があって、うって出たと評価出来る。

ところで、良く耳にするが、意外に過剰防衛は知られていない。まず、過剰防衛とはなんであろうか?
(正当防衛)

第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
過剰防衛であっても、正当防衛同様に防衛のためにすることが必要で、単なる攻撃行為は、過剰防衛が成立しない。結構、防衛行為の成立範囲は狭いのである。

しかも、36条2項の過剰防衛は、いわゆる任意的減免である。必ず罪が否定される正当防衛と異なり、過剰防衛が成立しても刑の減軽は裁判所の胸先三寸なのである。

では、刑の減軽ってなんだろうか?
(法律上の減軽の方法)

第68条 法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。

1.死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする。

2.無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。

3.有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。

4.罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。

5.拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。

6.科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
一般的には、強盗致傷のような6年以上の懲役として法定刑が定められている場合は、減軽事由が無いと、6年以下の懲役には出来ない。しかも、3年以下の懲役しか執行猶予は付かない。すると、法定刑どおりであれば、強盗致傷は絶対に実刑になる。しかし、実際には強盗致傷でも執行猶予は結構認められている。ここに、減軽の意味があるのである。ただ、法律上の減軽事由がなければ、減軽出来ないわけではない。

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