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- 2011年07月07日 00:00
平成23年度原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案について
去る6月21日に自由民主党、公明党、みんなの党、たちあがれ日本、新党改革により参議院に提出しました「平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案」(通称・早期救済法案)が近く、参議院東日本大震災復興特別委員会で審議入りの運びとなりました。
この法律案は、福島原発事故の被害者を早期に救済するため、国による仮払金の支払及び原子力被害応急対策基金を設けることなどを規定しております。
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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案
略称「原子力被害者早期救済法案」について
1.なぜ本法案が必要なのか
救済策が「遅い」「(対象が)狭い」「不明確」という被害者からの批判の大きな要因は、現在の原子力被害者救済が、東京電力、紛争審査会任せにされている点にあるといえ、まして民間企業の財務状況により仮払金の支給が制限されることなどは本末転倒。
本法案は、東京電力の賠償責任は厳しく追及しつつも、原子力被害者救済に国が前面に立つことにより、これを早期に行おうとするもの。いわば「原子力被害者早期救済法案」。
2.「遅い」「狭い」「不明確」をどのように改善するのか
①東電だけでなく、農協、漁協、商工会などの協力等により事務手続きの迅速化、現行1/2、上限ありという仮払条件の大幅改善などにより「早期」仮払いを実現(原則、6割から8割以上、上限なしを想定)。
②自主避難、近隣の汚染除去など紛争審査会の対象外となっている応急対策を実施し得る基金を設置し、「幅広い」救済を実現。
③差押え、譲渡、担保の禁止といった権利の保護などに関する諸規定を整備することにより、「確実」な救済を実現。
3.「原子力損害賠償支援機構法案」等ではなぜ解決にならないのか
第2次補正予算による政府補償1200億円の計上、「原子力損害賠償支援機構法案」がたとい実現し、「資金」は確保されても、結局、現在の紛争審査会・民間仮払任せのまま。「遅い」「狭い」「不明確」という救済条件を根本的に解決するには、別途、本法案の成立が不可欠。
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置
に関する法律案について
1 趣旨
今般の原発事故(平成二十三年原子力事故)による災害が未曽有のものであり、これによる被害者を早期に救済する必要があること、原子力事業者(東京電力)が行うべき損害賠償の支払に時間を要すること等に鑑み、当該被害に係る対策に関し国が果たすべき役割を踏まえ、緊急措置として、国による仮払金の支払及び原子力被害応急対策基金を設ける地方公共団体に対する補助に関し、必要な事項を定める。
2 仮払金の支払
〜国が賠償金の仮払を行う〜
〔仮払金の支払及び支払手続〕
① 国は、平成二十三年原子力事故による損害であって政令で定めるものを?補するた
め、当該損害を受けた者(事業者・居住者)に対し、仮払金を支払う。損害額の算定に当たっては、原子力損害賠償紛争審査会の指針に基づき、簡便な方法によって行う。
② ・仮払金の支払を受けようとする者は、文部科学大臣に請求を行う。
・仮払金の支払に関する事務の一部は、都道府県知事が行うこととすることができる。
・さらに、仮払金の支払に関する事務の一部のうち、支払決定を除くものは、その事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に委任することができる。
〔損害賠償との調整及び代位〕
③・平成二十三年原子力事故による損害を受けた者が、賠償等を受けたときは、当該者にはその価額の限度において仮払金は支払わない。
・国は、仮払金を支払ったときは、その支払金額を限度として、被害者の賠償請求権を取得する(原子力事業者(東京電力)に対する求償)。
・国は、上記賠償請求権を速やかに行使する。
〔仮払金に関する諸規定の整備〕
④ 仮払金の返還、不正利得の徴収、仮払金の支払を受ける権利の保護等を規定。
3 原子力被害応急対策基金
〜損害賠償の対象範囲内・外にとらわれず柔軟に支援を行えるよう財源を確保〜
・地方公共団体が、平成二十三年原子力事故による被害について行う応急の対策※に要する経費を支弁するために原子力被害応急対策基金を設ける場合には、国は、必要な資金の全部又は一部を当該地方公共団体に対して補助することができる。
・損害賠償の対象となるものについて措置を講じた場合において、国が原子力事業者に求償することを妨げない。
※次に関するもの
・原子力災害対策特別措置法等の規定に基づくもの
・特別会計に関する法律に定める財政上の措置の対象となり得るもの
4 その他
① この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
② 財源の確保に資するため国の資産の活用等に努める。
③ 原子力損害の賠償に関する制度について速やかな検討等を行う。
この法律案は、福島原発事故の被害者を早期に救済するため、国による仮払金の支払及び原子力被害応急対策基金を設けることなどを規定しております。
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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案
略称「原子力被害者早期救済法案」について
平成23年7月
自由民主党・公明党・みんなの党
たちあがれ日本・新党改革
自由民主党・公明党・みんなの党
たちあがれ日本・新党改革
1.なぜ本法案が必要なのか
救済策が「遅い」「(対象が)狭い」「不明確」という被害者からの批判の大きな要因は、現在の原子力被害者救済が、東京電力、紛争審査会任せにされている点にあるといえ、まして民間企業の財務状況により仮払金の支給が制限されることなどは本末転倒。
本法案は、東京電力の賠償責任は厳しく追及しつつも、原子力被害者救済に国が前面に立つことにより、これを早期に行おうとするもの。いわば「原子力被害者早期救済法案」。
2.「遅い」「狭い」「不明確」をどのように改善するのか
①東電だけでなく、農協、漁協、商工会などの協力等により事務手続きの迅速化、現行1/2、上限ありという仮払条件の大幅改善などにより「早期」仮払いを実現(原則、6割から8割以上、上限なしを想定)。
②自主避難、近隣の汚染除去など紛争審査会の対象外となっている応急対策を実施し得る基金を設置し、「幅広い」救済を実現。
③差押え、譲渡、担保の禁止といった権利の保護などに関する諸規定を整備することにより、「確実」な救済を実現。
3.「原子力損害賠償支援機構法案」等ではなぜ解決にならないのか
第2次補正予算による政府補償1200億円の計上、「原子力損害賠償支援機構法案」がたとい実現し、「資金」は確保されても、結局、現在の紛争審査会・民間仮払任せのまま。「遅い」「狭い」「不明確」という救済条件を根本的に解決するには、別途、本法案の成立が不可欠。
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置
に関する法律案について
1 趣旨
今般の原発事故(平成二十三年原子力事故)による災害が未曽有のものであり、これによる被害者を早期に救済する必要があること、原子力事業者(東京電力)が行うべき損害賠償の支払に時間を要すること等に鑑み、当該被害に係る対策に関し国が果たすべき役割を踏まえ、緊急措置として、国による仮払金の支払及び原子力被害応急対策基金を設ける地方公共団体に対する補助に関し、必要な事項を定める。
2 仮払金の支払
〜国が賠償金の仮払を行う〜
〔仮払金の支払及び支払手続〕
① 国は、平成二十三年原子力事故による損害であって政令で定めるものを?補するた
め、当該損害を受けた者(事業者・居住者)に対し、仮払金を支払う。損害額の算定に当たっては、原子力損害賠償紛争審査会の指針に基づき、簡便な方法によって行う。
② ・仮払金の支払を受けようとする者は、文部科学大臣に請求を行う。
・仮払金の支払に関する事務の一部は、都道府県知事が行うこととすることができる。
・さらに、仮払金の支払に関する事務の一部のうち、支払決定を除くものは、その事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に委任することができる。
〔損害賠償との調整及び代位〕
③・平成二十三年原子力事故による損害を受けた者が、賠償等を受けたときは、当該者にはその価額の限度において仮払金は支払わない。
・国は、仮払金を支払ったときは、その支払金額を限度として、被害者の賠償請求権を取得する(原子力事業者(東京電力)に対する求償)。
・国は、上記賠償請求権を速やかに行使する。
〔仮払金に関する諸規定の整備〕
④ 仮払金の返還、不正利得の徴収、仮払金の支払を受ける権利の保護等を規定。
3 原子力被害応急対策基金
〜損害賠償の対象範囲内・外にとらわれず柔軟に支援を行えるよう財源を確保〜
・地方公共団体が、平成二十三年原子力事故による被害について行う応急の対策※に要する経費を支弁するために原子力被害応急対策基金を設ける場合には、国は、必要な資金の全部又は一部を当該地方公共団体に対して補助することができる。
・損害賠償の対象となるものについて措置を講じた場合において、国が原子力事業者に求償することを妨げない。
※次に関するもの
・原子力災害対策特別措置法等の規定に基づくもの
・特別会計に関する法律に定める財政上の措置の対象となり得るもの
4 その他
① この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
② 財源の確保に資するため国の資産の活用等に努める。
③ 原子力損害の賠償に関する制度について速やかな検討等を行う。



