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- 2011年10月22日 20:39
憲法審査会が設置されました。
福島原発やTPP、国外ではタイの洪水やリビアのカダフィ大佐殺害など、世の中の諸事の中で、(まったく)目立ちませんでしたが、20日、衆参両院で、憲法審査会が設置されました。
ある意味、歴史的なことなんですけどね。
報道も世間も、果ては、護憲派団体までも、反応は薄かったようです(苦笑)。
ということで、毎日新聞さんより、記事を拝借させていただいて、改憲の流れを見てみましょう。
完成したものを維持するだけでは、進歩もありませんから。
変化を恐れず、責任を持って、かつ、必要に応じて議論し、国民の判断を仰げば良いと思います。
もちろん、「変えない」ことも、立派な判断だと思いますが。
衆参、憲法審査会委員を選出(23.10.21:時事通信)これで、「改憲規定が存在するのに、その手続きが存在しない」という、60年来の違憲状態が、完全に解決されました。
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2011102000851
ある意味、歴史的なことなんですけどね。
報道も世間も、果ては、護憲派団体までも、反応は薄かったようです(苦笑)。
ということで、毎日新聞さんより、記事を拝借させていただいて、改憲の流れを見てみましょう。
憲法審査会:始動(23.10.21:毎日新聞東京朝刊)基本、憲法なんて、そうそう簡単に変えるものでもないと思いますが、「神聖ニシテ犯スベカラズ」ものでもありません。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20111021ddm005010023000c.html
■憲法改正手続きの流れ
▽改正原案を提出
衆院なら100人以上、参院なら50人以上の賛成者を得て提出され、憲法審査会で審査
↓
▽提出された議院で審議・可決
議員総数の3分の2以上(衆院なら320、参院なら162)の賛成で可決され、もう一方の議院に送付
↓
▽もう一方の議院でも可決、国民に提案
送付された議院でも憲法審査会で審査し、議員総数の3分の2以上の賛成で可決して国民に発議
↓
▽国民投票
発議から60日以後、180日以内に投票。有効投票の過半数の賛成で成立
↓
▽憲法改正を公布
完成したものを維持するだけでは、進歩もありませんから。
変化を恐れず、責任を持って、かつ、必要に応じて議論し、国民の判断を仰げば良いと思います。
もちろん、「変えない」ことも、立派な判断だと思いますが。



