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  • K.K.
  • 2011年07月06日 23:11

特例公債法、未だ不成立

以前も、少し書きましたが、今年度の赤字国債の発行根拠となる、特例公債法が、未だ、成立していません。

↓ コチラから。
赤字国債が発行できないことを甘く見るなよ・・・
http://kkmmg.at.webry.info/201103/article_4.html

本来、赤字国債は発行できないわけですが、特例法で毎年1年ごとに法令で認めているのが、現在の状況。
この法律が可決されなければ、いろいろと財政上の不都合が出てきます。

いや、公共事業や官公庁の調達関係とか、別に、遅れようが行われまいが、どうでもいいです。
あと、地方公務員の給与費も、国と地方の会計が異なる以上、ほとんど影響はありません。
(地方交付税に頼り切っている自治体は保障の範囲外ですが)
何より、地方自治体には、一時借入金(地方自治法第235条の3)の制度や財政調整基金の取り崩しという、非常手段がありますので、国よりは、若干の余裕があります。

また、特殊法人・独立行政法人・国立大学法人等の政府系企業も、自己収益機能や内部留保がありますので、影響は少ないでしょう。
いえ、場合によっては皆無とさえ言えます。

年金等も、基本、特別会計で回っていること、多額の積立金があることから、そんなに心配なないと思います。

ただ、政府の仕事の中には、富の再配分(=社会保障)という大きな仕事があります。
しかし、原資が入らなければ、再配分する資産を得ることができません。

ですので、結局、予算執行不能の結果、社会的弱者から追い詰められていくことが予測されます。

一部報道では、今会期末までに成立しなければ、10−11月頃には、政府機関の予算執行に支障が出てくるとのこと。
万が一の時は、各種の基金や積立金を一時的に取り崩すなどの緊急手段が想定されますが、これは、あくまで緊急手段。
その後の対応(=余計な事務の発生)を含めて、非効率ですし、何より行わないにこしたことはありません。

誰のための政治であるかを考えれば、特例公債法の速やかな成立が待たれます。

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