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- 2011年09月02日 00:55
専業主婦年金の廃止
産経新聞の報道によると、厚生労働省はサラリーマンである夫(妻)がいる専業主婦(主夫)が国民年金の保険料を免除される現行制度について、適用される年収の基準(130万円)の引き下げを検討する方針を示したという。
この保険料免除制度はサラリーマンの夫を持つ専業主婦独特の特権である。共働き(130万円以上の年収)で家事・子育てをこなしている妻から見れば不公平極まりない。その根本的解決は免除基準の「引き下げ」ではなく免除制度の「廃止」することではないか。
■単なる引き下げでは働くことが馬鹿らしくなる部分が残ったまま
現行ではサラリーマンである夫(妻)がいる主婦(主夫)の年収が130万円に達すると一気に十数万円の国民年金保険料と国民健康保険料を払わざる得なくなる(受けられる給付は以前と変わらない)。だから年収がその基準から「社会保険料相当分の金額」をプラスした範囲までだとムダを通り越して損をしてしまう。これほど勤労意欲をそぐ保険料制度はあるだろうか。
きっと厚生労働省の引き下げ案というのは段々と国民年金をより多くの人から徴収し、公平に近づけるという考えだろう。しかし単に年収基準を引き下げるだけでは、少々頑張って働いたら逆に手取りが少なってしまう「年収の逆転する範囲」が残ったままである。
引き下げでは一部のパートタイマーの労働意欲まで引き下げ、労働市場への供給を不安定にするだろう。
■「専業主婦」がその世帯に有意義なら夫が主婦の分まで保険料を負担すべき
妻が外で働くことをほどほどにし、家事に力を入れることによって夫は外で活躍することが出来るという考え方がある。確かにそういう内助の功で世の男たちが支えられている面は多分にある。
ならば国が主婦(主夫)の年金保険料を免除するのではなく、外から利益を得ている夫が妻の分の保険料まで負担すればよいのではないか。妻のお陰で家庭の外での仕事が上手く行っているなら、当然保険料を負担する分の稼ぎは余分に上がっていると考えられるからだ。
また専業主婦による内助の功をどう評価するのは、夫婦によって様々であろう。国から一方的に社会保険料免除という評価をつけるのは余計である。
年収に制限をつけて保険料の免除をするという制度は、明らかに多くのパートタイマーの女性の労働の妨げになる。自ら暮らしを向上させようとする気持ちを萎えさせている。その報いは社会全体にも必ず跳ね返ってくるだろう。
この保険料免除制度はサラリーマンの夫を持つ専業主婦独特の特権である。共働き(130万円以上の年収)で家事・子育てをこなしている妻から見れば不公平極まりない。その根本的解決は免除基準の「引き下げ」ではなく免除制度の「廃止」することではないか。
■単なる引き下げでは働くことが馬鹿らしくなる部分が残ったまま
現行ではサラリーマンである夫(妻)がいる主婦(主夫)の年収が130万円に達すると一気に十数万円の国民年金保険料と国民健康保険料を払わざる得なくなる(受けられる給付は以前と変わらない)。だから年収がその基準から「社会保険料相当分の金額」をプラスした範囲までだとムダを通り越して損をしてしまう。これほど勤労意欲をそぐ保険料制度はあるだろうか。
きっと厚生労働省の引き下げ案というのは段々と国民年金をより多くの人から徴収し、公平に近づけるという考えだろう。しかし単に年収基準を引き下げるだけでは、少々頑張って働いたら逆に手取りが少なってしまう「年収の逆転する範囲」が残ったままである。
引き下げでは一部のパートタイマーの労働意欲まで引き下げ、労働市場への供給を不安定にするだろう。
■「専業主婦」がその世帯に有意義なら夫が主婦の分まで保険料を負担すべき
妻が外で働くことをほどほどにし、家事に力を入れることによって夫は外で活躍することが出来るという考え方がある。確かにそういう内助の功で世の男たちが支えられている面は多分にある。
ならば国が主婦(主夫)の年金保険料を免除するのではなく、外から利益を得ている夫が妻の分の保険料まで負担すればよいのではないか。妻のお陰で家庭の外での仕事が上手く行っているなら、当然保険料を負担する分の稼ぎは余分に上がっていると考えられるからだ。
また専業主婦による内助の功をどう評価するのは、夫婦によって様々であろう。国から一方的に社会保険料免除という評価をつけるのは余計である。
年収に制限をつけて保険料の免除をするという制度は、明らかに多くのパートタイマーの女性の労働の妨げになる。自ら暮らしを向上させようとする気持ちを萎えさせている。その報いは社会全体にも必ず跳ね返ってくるだろう。



