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- 2016年09月13日 15:55
離婚した夫婦の子ども引き渡しルール、養育費支払い等
昨日12日、金田法務大臣は、法務大臣の諮問機関である法制審議会に、民事執行法改正の制度設計を諮問しました。
ひとつは、離婚に伴う子どもの引き渡しのルールを明確化することです。
引き渡しに従わない場合、その親などに金銭の支払いを命じ、さらに裁判所の執行官が強制的に引き離せる仕組みも検討する、ということです。
国外に連れだされた16歳未満の子の引き渡しについては、2014年に日本が加盟した「ハーグ条約」が適用され、翌年、国内法で手続きを定めました。
国内での子の引き渡しの強制執行の法律上のルールがないため、これまでは動産の引き渡しを定めた民事執行法を、子に適用してきました。
これまでの対応としては、執行官が、運用で、引き渡す親などが一緒にいる場面に限る、親などの自宅に限る、子の心理についての専門家を可能な場合は同行させる、などしてきた、と報じられています。
法律に明文化することによって、対応が一律になる、と専門家は指摘しています。
配慮してほしいのは、子どもの意思が第一ということです。
一定の年齢以上の子どもが、行きたくない、と言った場合には、子の意思を尊重する、等の規定を盛り込んでほしいと思います。
もうひとつは、ハーグ条約の時にも課題だった、DVの被害者への配慮で、これも盛り込む必要があると思います。
今回の民事執行法改正では、子どもの養育費や犯罪被害賠償金の不払い解消への新制度も作られる見通しです。
養育費や賠償金を支払う義務がある人が開設した口座の情報を、裁判所が金融機関に回答させる制度の新設が、考えられています。
支払義務がある人の財産の差し押さえを容易にする制度を導入する方針です。
離婚する時に、養育費を支払う約束をしても、実際に支払っているのは2割弱、というのが現状です。
シングルマザーの子どもが貧困になっているという問題の解決のためにも、是非進めてほしいと思います。
この見直しについては、弁護士会でも、被害者支援に望ましい制度だと評価していると伝えられています。
子どもたちのためになるように検討し、実現していくことを望みます。
ひとつは、離婚に伴う子どもの引き渡しのルールを明確化することです。
引き渡しに従わない場合、その親などに金銭の支払いを命じ、さらに裁判所の執行官が強制的に引き離せる仕組みも検討する、ということです。
国外に連れだされた16歳未満の子の引き渡しについては、2014年に日本が加盟した「ハーグ条約」が適用され、翌年、国内法で手続きを定めました。
国内での子の引き渡しの強制執行の法律上のルールがないため、これまでは動産の引き渡しを定めた民事執行法を、子に適用してきました。
これまでの対応としては、執行官が、運用で、引き渡す親などが一緒にいる場面に限る、親などの自宅に限る、子の心理についての専門家を可能な場合は同行させる、などしてきた、と報じられています。
法律に明文化することによって、対応が一律になる、と専門家は指摘しています。
配慮してほしいのは、子どもの意思が第一ということです。
一定の年齢以上の子どもが、行きたくない、と言った場合には、子の意思を尊重する、等の規定を盛り込んでほしいと思います。
もうひとつは、ハーグ条約の時にも課題だった、DVの被害者への配慮で、これも盛り込む必要があると思います。
今回の民事執行法改正では、子どもの養育費や犯罪被害賠償金の不払い解消への新制度も作られる見通しです。
養育費や賠償金を支払う義務がある人が開設した口座の情報を、裁判所が金融機関に回答させる制度の新設が、考えられています。
支払義務がある人の財産の差し押さえを容易にする制度を導入する方針です。
離婚する時に、養育費を支払う約束をしても、実際に支払っているのは2割弱、というのが現状です。
シングルマザーの子どもが貧困になっているという問題の解決のためにも、是非進めてほしいと思います。
この見直しについては、弁護士会でも、被害者支援に望ましい制度だと評価していると伝えられています。
子どもたちのためになるように検討し、実現していくことを望みます。



