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- 2016年08月12日 09:04
少年院法第40条
7月上旬、第二回茨城農芸学院(少年院)スタディツアーを実施しました。 産業界、スポーツ界、研究者など幅広い分野から関心のある皆様にご参加いただきました。
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・東京工業大学 西田亮介先生
少年犯罪と社会復帰の「誤解」と「常識」をこえて──茨城農芸学院再訪
・SmartNews 望月優大さん
少年院訪問記
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2000年代以降、日本社会全体で若者支援が本格的に始まりました。NPO法ができるずっと前から民間支援機関は全国で点在して社会課題が集中する若者、子どもたちを支えてきました。
2000年代に入って 大きく変わったのは、それまで「登校拒否」「非行」という文脈で 捉えられていた、やもすると反社会的行動を取る若者が減少し、 「ひきこもり」や「ニート」という言葉で表現される、「非社会化」した若者たちがフォーカスされてきました。
少年犯罪件数が減り、子ども人口が減るなかであっても、問題行動をする若者、子どもたちの矯正教育は行われてきましたが、若者支援の文脈に法務省が目立って入ることはなく、やや取り残されて来た感は否めません。
しかし、それでも若者支援団体の一部は継続して/改めて/新規に更生保護分野とかかわりを持っています。育て上げネットとしては多摩少年院や八王子鑑別所と8年前から少しずつ関係を持ち、しかしながら大きな動きにしない/できないまま現在に至っています。
一方、ここ数年で法人の活動幅を広げていくことができるようになり、同じく少しずつですがいくつかの少年院を訪問したり、コミュニケーションを取り、この二年間はスタディツアーとして、私たちのみならずさまざまなセクターの方にお声掛けをしてきました。
そもそも外部関係者が、少年院内外で連携して若者、子どもたちを支えていくにあたり、「院外」は保護観察官や保護司などこれまで彼らを支え続けてきた皆様との連携になりますが、「院内」での支援連携はどうなのか。
そのポイントとなるのが「少年院法第40条」になります。
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少年院法第40条
少年院の長は、矯正教育の効果的な実施を図るため、その少年院の所在地を管轄する矯正管区の長の承認を得て、事業所の事業主、学校の長、学識経験のある者その他適当と認める者に委嘱して、矯正教育の援助を行わせることができる
2. (略:少年院の職員の同行なしに、少年院の外の場所に通わせて第1項の指導として嘱託指導者による指導を受けさせることができる)
※その他は省略
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少年院はその院ごとに特徴があり、入院している子どもたちの状況も課題も異なります。当然、個々でも異なりますが、大きなチャレンジは就労と復学です。ただ、退院前にそれが決まっている子どもたちは少なく、退院後にすぐ就職や復学(進学)が決まるわけではありません。
少年院という社会と、仕事や学校という社会の間を、私たちとして何ができるのかを考え続けています。先日も改めて「少年院の長」と「矯正管区の長」にお時間をとっていただき意見交換をしてきました。
小さいところからかもしれませんが、志のある皆様のお力をお借りしながら少年院内外の支援連携を進めていけそうです。
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・東京工業大学 西田亮介先生
少年犯罪と社会復帰の「誤解」と「常識」をこえて──茨城農芸学院再訪
・SmartNews 望月優大さん
少年院訪問記
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2000年代以降、日本社会全体で若者支援が本格的に始まりました。NPO法ができるずっと前から民間支援機関は全国で点在して社会課題が集中する若者、子どもたちを支えてきました。
2000年代に入って 大きく変わったのは、それまで「登校拒否」「非行」という文脈で 捉えられていた、やもすると反社会的行動を取る若者が減少し、 「ひきこもり」や「ニート」という言葉で表現される、「非社会化」した若者たちがフォーカスされてきました。
少年犯罪件数が減り、子ども人口が減るなかであっても、問題行動をする若者、子どもたちの矯正教育は行われてきましたが、若者支援の文脈に法務省が目立って入ることはなく、やや取り残されて来た感は否めません。
しかし、それでも若者支援団体の一部は継続して/改めて/新規に更生保護分野とかかわりを持っています。育て上げネットとしては多摩少年院や八王子鑑別所と8年前から少しずつ関係を持ち、しかしながら大きな動きにしない/できないまま現在に至っています。
一方、ここ数年で法人の活動幅を広げていくことができるようになり、同じく少しずつですがいくつかの少年院を訪問したり、コミュニケーションを取り、この二年間はスタディツアーとして、私たちのみならずさまざまなセクターの方にお声掛けをしてきました。
そもそも外部関係者が、少年院内外で連携して若者、子どもたちを支えていくにあたり、「院外」は保護観察官や保護司などこれまで彼らを支え続けてきた皆様との連携になりますが、「院内」での支援連携はどうなのか。
そのポイントとなるのが「少年院法第40条」になります。
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少年院法第40条
少年院の長は、矯正教育の効果的な実施を図るため、その少年院の所在地を管轄する矯正管区の長の承認を得て、事業所の事業主、学校の長、学識経験のある者その他適当と認める者に委嘱して、矯正教育の援助を行わせることができる
2. (略:少年院の職員の同行なしに、少年院の外の場所に通わせて第1項の指導として嘱託指導者による指導を受けさせることができる)
※その他は省略
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少年院はその院ごとに特徴があり、入院している子どもたちの状況も課題も異なります。当然、個々でも異なりますが、大きなチャレンジは就労と復学です。ただ、退院前にそれが決まっている子どもたちは少なく、退院後にすぐ就職や復学(進学)が決まるわけではありません。
少年院という社会と、仕事や学校という社会の間を、私たちとして何ができるのかを考え続けています。先日も改めて「少年院の長」と「矯正管区の長」にお時間をとっていただき意見交換をしてきました。
小さいところからかもしれませんが、志のある皆様のお力をお借りしながら少年院内外の支援連携を進めていけそうです。



