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小林よしのり氏の皇室典範に関する特別立法違憲論に苦言を呈す

誰も相手にしない非法律家の独自の説、珍説の類なんだから放っておけ、などという声も聞こえてきそうだが、一見俗耳に入りやすい議論でもあり、結構世間には小林よしのりさんのフアンも多いようなので、若干のコメントを書いておくことにする。

ちなみに、私は日本会議には所属しておらず、政府の関係者でもなく、自民党の衆議院議員だったことはあるが、現職の国会議員でもない。

したがって、小林よしのり氏がどんな物言いをしても直接には私に関係はないのだが、しかし、特別立法は違憲だ、特別立法を考えるような国会議員は国賊議員だ、こういう国賊国会議員の名前を天下に晒して落選運動を展開しよう、などと言われてしまうと、私まで国賊の一味と言われているのかと思ってしまい、少々気持ちが悪くなってしまう。

私は、今上天皇が強く示唆された天皇の生前退位(譲位)問題を解決するためには、議論があちこちに拡散し、簡単には成案を得られなくなりそうな皇室典範の改正よりも「特別立法」の方が適切だろうと考えている一人である。

まあ、奇抜なことを言っている方が世間の耳目を引くだろうという思惑でこういう極端な物言いをされるのだろうが、ちょっと待って、それは明らかに言い過ぎでしょう、と言いたくなる。

国民主権を謳う現憲法の中でも天皇の地位は極めて重要で、小林よしのり氏が、天皇の地位の承継等を規定する皇室典範の改正をしないで、特別立法で天皇の生前退位(譲位)制度の創設を志向することに懸念を表明されていることはそれなりに理解しないでもない。

しかし、特別立法の制定が違憲だ、などと断定されてしまうと、それは違うと言わざるを得ない。

皇室典範も法の形式上は一般の法律と違いがなく、国会の議決に基づいており、国会の議決で皇室典範の改正が出来る。
憲法の改正は、衆参両議院で3分の2以上の賛成がなければ発議が出来ず、しかも国民投票で過半数の賛成がなければ成立しないことになっているが、皇室典範の改正は通常の法律改正と同様の手続きで行うことになっており、「天皇の生前退位(譲位)制度の創設に関する皇室典範の特例を定める特別法」という特別立法の形式を採ったからと言って何ら憲法違反の問題にはならない。

日本会議を目の敵にするのは小林よしのり氏の勝手だが、だからと言って特別立法の優位性、有効性を主張される所功さんのような真面目な学者まで槍玉に挙げるのは間違いだろう、と申し上げておきたい。

参考:今日のブロゴスに掲載された小林よしのり氏の所論
小林よしのり
2016年08月10日 16:32

「憲法違反の「特別立法」は許されない

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