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「嫌でも目に入る」コンビニの成人雑誌コーナー、規制したら憲法違反になる?

 弁護士ドットコムに以下の記事が掲載されました。
「嫌でも目に入る」コンビニの成人雑誌コーナー、規制したら憲法違反になる?


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 これは、大阪府堺市が条例で、アダルト雑誌に目隠しをする取り組みが始めたことがきっかけで話題になったものです。
 この問題は、表現の自由の規制の問題として考えられていますが、私自身は、この問題を表現の自由の範ちゅうで考えることには違和感が拭えません。
 その写真などがわいせつに該当した場合には表現自体が禁止されているので表現の自由の制約の問題となりますが、販売方法の規制は、例えていえば、コンビニの24時間営業を規制できるのかという問題と同じであり、表現の規制そのものではないと考えます。
 以前の話になりますが、航空各社は、機内誌からヌードグラビアを掲載している週刊ポスト(小学館)を排除しました。
 その処置に対し、小学館側が週刊ポスト上で、表現の自由の侵害だと騒いでいましたが、これは明らかに的外れです。誰がどのような雑誌を購入するのかは全く自由だし、そもそもヌードグラビアを掲載することで販売部数を上げようという選択をしたのですから、それによって購入されないという選択がなされることも当然のことで、表現の自由の問題ではありません。

 わいせつに該当する場合、販売、陳列には刑罰が科されていますから表現の自由の問題にはなりますが、ただこのわいせつ規制に反対する人たちは金科玉条のごとく表現の自由を持ち出すことには、私自身は、これについても政治的表現の自由と同じレベルで考えているのであれば、やはり違和感があります。政治的表現の自由の価値を相対的に低下させることにしかならないからです。
ヘイトスピーチ対策法は、対策であるべきで禁止や刑罰を入れてはならない

 さて、販売方法の規制に戻りますが、日常的に誰でも自由に出入りできる空間でアダルト雑誌のようなものがおおっぴらに陳列されているのは日本だけという言われ方をしています。
 これに対しては、外国でも陳列されいるぞという指摘もあります。
「成人向け雑誌が堂々と売られているのは日本だけ」はウソ?

 このサイトに掲載されている雑誌は、上の方に陳列されていますが、私は日本の場合には、アダルト雑誌の質の違いこそがここでの問題なのではないかと思います。

 こちらのサイトをみてください。とてもではありませんが、画像は貼り付けられません。
外国人「コンビニにエロ本だけは勘弁して」

 えげつない表紙だったり、タイトルだったり変態そのものですが、だから不快になる人たちが多いのではないかということです。
 単純なヌードグラビアをはるかに超えています。
 このようなえげつないものが日常の空間にはん濫している、これこそがこの問題の所在であって、何とかすべきという声が大きくなるのも当然かと思います。
 わいせつ概念に該当しないという前提であれば販売そのものを禁止するということにはなりませんが、公然と陳列するということは、やはり問題であり、現状以上の規制はやむを得ないものと思います。
 職場にアダルト雑誌を置いてあること自体がセクハラ環境と言われている時代ですから、規制方法も時代に合わせたものが必要です。

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