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少年犯罪と社会復帰の「誤解」と「常識」をこえてーー茨城農芸学院再訪

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少年院送致少年が再び非行を犯すおそれが強く,社会内での更生が難しい場合,少年院に送致して矯正教育を行います。少年院では,再び非行を犯すことのないように,少年に反省を深めさせるとともに,謝罪の気持ちを持つように促し,あわせて規則正しい生活習慣を身に付けさせ,職業指導をするなど,全般的指導を行います。(裁判所「少年事件の処分について」(http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1801/)より引用)

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図3. 非行少年に対する手続きの流れとその人数。『平成27年版 犯罪白書』(http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_3_2_1_0.html)より引用。

図3からは、具体的に非行少年たちがどのようなプロセスを経ているのか、その規模とともに把握することができる。
加えて、もうひとつ注目したいのは、再非行少年率の推移である。

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図4. 少年の一般刑法犯 検挙人員中の再非行少年の人員・再非行少年率の推移。『平成27年版 犯罪白書』(http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_4_1_5_1.html)より引用。
すでに、検挙人員自体は大幅に減少していること、少年犯罪比率も低下していることは指摘したが、図4は、再非行少年数は減少傾向にあるが、検挙人員に占める再非行少年の率、つまり再非行少年率はゆるやかに右肩上がりのトレンドにあることを示している。社会はこうした少年たちを十分に受け入れられているとはいえない状況を示唆する。『平成27年版犯罪白書』は、最後に「総合的な働き掛けの重要性」の重要性に言及している。少年院などの施設のみならず、社会のなかの多様なステイクホルダーの連携、居場所(帰住先)、就労先と就労支援の重要性などに言及されいてる。そもそもこうした問題について学ぶ機会は多くはない。

このエントリ執筆中に、下記の2015年の訓令を偶然見つけた。

「1. 少年院及び少年鑑別所の参観に関する訓令(平成27年法務省矯総訓第3号大臣訓令)」
http://www.moj.go.jp/content/001151828.pdf

学術目的、支援目的などでの少年院、少年鑑別所の参観(視察?)を促す文面のように見える。

投票年齢引き下げ、いわゆる18歳選挙権に関連して、茨城農芸学院でも、不在者投票を行うなどの取り組みを行ったようだ。もしかすると、少年たちが社会理解と社会参加の方法を経験的に、そして実践しながら学ぶ、新しいアプローチのひとつなのだろうか。

茨城の少年院で不在者投票 18歳「緊張した」 | 沖縄タイムス+プラス
http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=177139

筆者はむろん当該問題の専門家ではない。それでも工藤さん、井村さん、小山院長らのご尽力がきっかけで、この問題に一瞬、近づくことになった。研究者や大学教員ができること、筆者個人ができること、大学ができることというのも、未だまったくといっていいほどわからないが、見聞きしたことと、帰ってから調べたことをさしあたりエントリにまとめることはできると思い、やや時間が経過したが執筆してみた次第である。

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