- 2016年07月05日 10:25
「どこまで18歳か もう一度」
いよいよ選挙戦も最終盤。
今回の選挙は18歳と19歳の人も選挙に参加できるようになって話題となっている。
ところで今回選挙のできる18歳とはどういう人を言うのかといえば、前にもこのコラムで書いたが7月11日生まれの人まで。7月10日ではない。
公示の日(6月22日)に18歳になっている必要はなく、投票日である7月10日が満了する時点で18歳になる人(つまり7月11日生まれの人)も投票権があるとするこれまでの判例・実例に沿って判断されているようだ。
ところが面白いことに選挙期間中に18歳になる人は17歳の間は選挙運動はできないとされている。誕生日が来るまでは選挙運動できず誕生日が来たら選挙運動できるということになる。
17歳だと言うだけで、選挙期間中に18歳になる人とならない人との間に差をつけるのはおかしいと言う考え方のようだ。
では、選挙期間中に18歳になる人は投票日当日(7月10日)に投票できるのかわかるとしても期日前投票はできるのだろうか。
それはできないこととされている。期日前投票はその名の通り期日前に投票箱の中に投票用紙を入れるという行為。選挙期間中に18歳になるとは言え、まだ17歳の時点で投票箱の中に投票用紙を入れるという事はできないという考え方の下、期日前投票はできないとされているのだ。
では、選挙期間中に18歳になるが投票日(7月10日)当日には用があって投票できないという人は投票できないのか、といえば、できる制度が準備されている。それが不在者投票だ。
期日前投票と似ているように見えるがちょっと違う。学生さんなどで住民票の置いてある所と実際に住んでおられるところが異なる場合、投票用紙を請求して投票するのが不在者投票だが、それ以外にも今回のように、選挙期間中に18歳になるが投票日(7月10日)当日には用があって投票できないという人は、不在者投票という形で投票ができるようになっている。
なぜ、期日前投票はできないのに、不在者投票はできるのか、というと、不在者投票の投票用紙は、投票日(7月10日)当日にならないと投票箱に入れないから、なのだ。あくまでも18歳になってから投票箱に入れる、ということ。
といろいろ書いたものの、そんなに難しいことはなく、とにかく投票所に足を運んでください。
もうお手元に投票所入場券が届いているかと思うが、この入場券はなくてもきちんと自分を証明できれば投票できる。
皆様、ぜひとも投票を。



