- 2016年06月20日 12:30
妻の「嫡出否認権」を巡る訴訟 争うべきは同性内の取り扱いの違い
http://digital.asahi.com/articles/ASJ6K45VYJ6KUTIL01B.html…
子の父親が夫もしくは前夫ではないという父子関係を否認する「嫡出否認の訴え」が夫側だけではなく妻側にも起こせるようにすべし、というのは賛成である。
なぜなら、法の平等性について担保されていないからである。
男女の差ではない。女性同士の間で、である。
私の見解はそう言う意味ではこの訴訟とは別の見方からで、意見を異にしている。
我が国では「嫡出」でなく「非嫡出子」の場合、出生届を空欄で提出することができる。実質「父子関係否認権」が母親側には認められているのである。
婚姻している場合はこれは認められない。推定されるべき「父」がいるからである。
「嫡出否認権」が認められようがみとめまいが、裁判で前夫もしくは夫の関わりなしに手続きを進められないかぎりは「無戸籍」状態の回避は難しい。
問題は「嫡出否認権」のあるなし、ではなく、「裁判手続きの中でもっぱら前夫の関与が求められるか否か」なのである。
訴状を見ていないのでなんとも言えないが、これを「男女の差」で攻めて行き、例え「違憲判断」がでようが、「無戸籍問題」は解決されない。
解決するためには、婚姻中に出産した子でも、父親欄を「空欄」として届けが出せるようにするしかない。
それは「嫡出否認権」で裁判できるようになることとは違う。
報道する側は、少なくともこれぐらいのことは理解した上で報道しないと、大きな誤解を生むことにつながりかねないよね(泣)



