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ヘイトスピーチ対策法は、対策であるべきで禁止や刑罰を入れてはならない

ヘイトデモに対するカウンターデモをしている人たちを見ると、現在のヘイトスピーチ対策法ではまだまだご不満のようです。
 ヘイトスピーチ禁止法ではなく、禁止さらには違反に対する罰則が必要だというのです。

 札幌弁護士会も先般、ヘイトスピーチ対策法が成立したことを受け、会長声明を出しています。
 その常議員会での審議過程ですが、この部分についての承認前の文言は、私には禁止立法になっていないが故に不十分であるかのような評価にも読めたため、私は修文を求めました。
 審議過程での答弁でも、禁止まで求めるものではないというものだったため、私も賛成しました。
 修文され承認された文章です。
「まず、本法律はヘイトスピーチが禁止されると明示的に宣言してはいないところ、これまで国や地方自治体がヘイトスピーチの抑制に極めて消極的であったことに照らすと、ヘイトスピーチの禁止を明示的に宣言していない本法律によるヘイトスピーチ抑止の実効性には、疑問なしとしない。」

ヘイトスピーチ対策法の成立を踏まえての会長声明(札幌弁護士会)

 法律でもって言論内容をもって禁止したり統制したりすることが許されないことは当然です。そのような悪しき前例を作っては、それがいつ私たちに降り掛かってくるのかどうかという問題と表裏です。
 それこそが憲法で保障される表現の自由です。

 実際にヘイトスピーチを禁止せよと言っている人たちは、正義のつもりで発しているのかもしれませんが、自分が権力を取ったかのような発想でしかないということを自覚された方がよいでしょう。
 あのヘイトスピーチを聞けば誰もが不快になりますが、それに対して、権力によって取り締まれと言っている人たちは、まさに「正義の鉄槌」を下す発想でしかないということです。

国家緊急事態条項とヘイトスピーチ規制 狙われているのはヘイトスピーチではなく、政府に反対する言動

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