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離婚に伴う親子断絶防止

両親が離婚しても子どもにとっては掛け替えのない父親と母親であるにもかかわらず、離婚後に子どもと片親との面会交流が阻害されてしまうケースが多くあります。子どもの福祉のために親子の断絶を防止すべきです。

弁護士業務において、片親による一方的な子どもの連れ去りにより、もう片方の親と子どもの交流が途絶えてしまうという、大変悲しいケースを多く担当してきました。継続性の原則により、連れ去った親の方に親権が認められやすいという実務に立ち向かって来ましたが、法の整備が不可欠です。

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