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高校生の自殺にも見舞い金支給を 弁護団申し入れ - 渋井哲也

高校生が自殺した場合、「故意による死亡」として、独立行政法人「スポーツ振興センター」の「災害給付金」が支払われないケースが多い。この問題で、「学校事故・事件弁護団」は4月22日、所管する文部科学省と同センターに、「規定を見直すよう」申し入れをした。(埼玉カンニング自殺、最高裁棄却ー自殺に年齢は関係あるか?)自殺対策基本法や憲法の平等原則に反している意見書によると、法律では、学校管理下で児童生徒が...

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