新たな国立公文書館をめぐって衆院議院運営委員会に設置されている小委員会で、内閣府の有識者会議がまとめた「機能・施設の在り方に関する基本構想」と「新たな国立公文書館の建設用地検討に係る調査」の報告を受けた。
同調査は、小委員会の「中間とりまとめ」(昨年8月)に基づいて実施されたもの。「中間とりまとめ」は、閲覧・展示・学習機能を拡充する「ナショナルモニュメントたりうる施設」としての新たな国立公文書館の建設を求め、その建設候補地として、衆院用地である(1)憲政記念館敷地(2)国会参観者バス駐車場敷地の2カ所を中心に調査・検討する――としていました。
この「中間とりまとめ」では、本来、国立公文書館に求められる機能や規模の検討を制約するものとなる。撤回と協議の続行を求めてきた。
この日も、既存の施設である本館などの活用が検討されていないことを指摘し、公文書館に用地が必要であれば政府が確保すべきで、「新施設建設ありき」の用地提供は容認できないと批判した。
また、秘密保護法の下で公文書が国民から隠され、勝手に破棄される懸念がある。行政機関による恣意(しい)的な公文書管理の防止、国民の知る権利の保障、体制と権限強化こそ必要だ。
衆院が行うべき議論は、政府に対するチェック機能を果たす立場からの公文書管理の強化だ。