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- 2016年04月08日 20:20
山本太郎やらかした?!
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調査会会場を後に、歩きながら、参議院独自の権能の調査会が、参考人から貴重な意見を聞き、それをまとめるだけなら、調査会なんて必要ないよな、議員が空いてる時間に勝手に勉強会を開けばいいだけじゃないか、わざわざ調査会ってを作って、意味あるのかな?ただのポジション、役職作りの為に、作られたものだったのかなー、など頭の中で考えながら、事務所に到着し、もう一度、調査会について調べてみると、「調査会」は政治改革の可能性を秘めた、素晴らしいものになり得る機関だった。
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しかも、調査の結果、立法措置が必要な場合には法律案を提出できるなど、常任委員会とほぼ同等の権能を有しています。
さらに、立法措置が必要な場合において、自ら法律案を提出する以外に、当該事項を所管する委員会に対して法律案の提出を勧告することができる。
この立法勧告権が認められているのは調査会のみ。
よその委員会にまで法案作れ、と勧告まで出来るって最強じゃないか、調査会。
かなり強い権限を持たされている。
「調査会とは、何か?」については、調査が始まる前に、手短かにレク(説明)を受けたけれど、あまりの忙しさを言い訳に、自分でシッカリと調査会の持つポテンシャルを掘り下げられていなかった事を、大いに反省した。
これまでにも、調査会をキッカケに法案化されたり、決議されたものがある。
●主な成果
平成7年6月に「高齢社会対策基本法案」を提出し、同法律案は平成7年11月に成立。
これは、参議院・国民生活に関する調査会が初めて提出、成立。
平成13年4月に、参議院・共生社会に関する調査会「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律案」を提出し、同法律案は同月成立。
その後、同法律の改正案も平成16年3月に同調査会(第6期)より提出され、同年5月に成立。
平成元年6月の本会議において、外交・総合安全保障に関する調査会の調査を受け、「国際開発協力に関する決議」
平成13年6月の本会議においては、
国民生活・経済に関する調査会の調査を受け、「少子化対策推進に関する決議」
平成16年6月の本会議において、国民生活・経済に関する調査会の調査を受け、「ユニバーサル社会の形成促進に関する決議」
@平成19年6月の本会議においては、経済・産業・雇用に関する調査会の調査を受け、「ワーク・ライフ・バランスの推進に関する決議」
@行財政機構及び行政監察に関する調査会
平成9年6月の中間報告において、行政監視のための常任委員会を設置するという案を取りまとめました。
それを踏まえ、平成10年1月に召集された第142回国会から「行政監視委員会」が設置されています。
但し、権力を握る側からすれば、調査会が本気で取り組みを行なうなら、非常にややこしい存在である事は間違いない。
しかし行政にメスを入れる、政治を改革する気がない調査会だったなら、内閣も省庁も大喜びだ。
だからこそ、現在も、参考人質疑を重ねて、それをまとめる、と作業をもって「調査会は仕事をしてる」と言う既成事実が積み重ねられている訳だ。
でも先ほど触れた、調査会に出来る事を見れば、現在の調査会が充分に調査会としての役割を果たしているとは言えないだろう。
「ここでやる事じゃないよ、議事録に残らないところで、他所で先輩に相談して。国会対策委員会とか、議院運営委員会とか通してやれば?」
今国会、調査会のテーマであった、「二院制議会における今日の参議院の役割」を、具体化する事を調査会が積極的にアプローチしないなら、参議院無用論に返す言葉もない。
予備的調査制度が参議院に作られれば、政権にとっても、ややこしい話でしかない。
他でやってくれ、と言う気持ちが出るのも当然かも知れない。
しかも、選挙の年だし、そんな動きは時間が取られるし、実際現政権下では無理だし、面倒なんだろう。
そんな都合は、この国に生きる人々には微塵も関係ない。
調査会が作られた時の趣旨通りのものにする為には、この国に生きる人々の為に機能させる為には、多数派を形成するしかない。
各委員会、調査会に対して、一人でも多く、委員長・会長職、筆頭理事・理事を送り込めるような状態に出来た時には、政治がより一層面白くなるだろうな。
選挙で勝つしかない。
まずは、政権交代を目指して、よりましな政治に舵を切れる様に、力を合わせましょう。
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調査会の権能例えば、贈収賄で逃げ回っている議員に対しての調査も、原発事故の収束作業に関わった作業員の被曝や賃金問題も、TPPの黒塗り資料についても、強い権限を持って下調べ、調査を行なう事ができる。
調査会は、国政の基本的事項について、長期的かつ総合的な調査を行うため設置。
調査会は、おおよそ3年間(議員の半数の任期満了の日まで)存続。
調査会は、調査に当たり、参考人からの意見聴取、政府からの説明聴取、内閣・官公署等への資料要求、委員派遣等を行うことができる。
しかも、調査の結果、立法措置が必要な場合には法律案を提出できるなど、常任委員会とほぼ同等の権能を有しています。
さらに、立法措置が必要な場合において、自ら法律案を提出する以外に、当該事項を所管する委員会に対して法律案の提出を勧告することができる。
この立法勧告権が認められているのは調査会のみ。
よその委員会にまで法案作れ、と勧告まで出来るって最強じゃないか、調査会。
かなり強い権限を持たされている。
「調査会とは、何か?」については、調査が始まる前に、手短かにレク(説明)を受けたけれど、あまりの忙しさを言い訳に、自分でシッカリと調査会の持つポテンシャルを掘り下げられていなかった事を、大いに反省した。
これまでにも、調査会をキッカケに法案化されたり、決議されたものがある。
●主な成果
平成7年6月に「高齢社会対策基本法案」を提出し、同法律案は平成7年11月に成立。
これは、参議院・国民生活に関する調査会が初めて提出、成立。
平成13年4月に、参議院・共生社会に関する調査会「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律案」を提出し、同法律案は同月成立。
その後、同法律の改正案も平成16年3月に同調査会(第6期)より提出され、同年5月に成立。
平成元年6月の本会議において、外交・総合安全保障に関する調査会の調査を受け、「国際開発協力に関する決議」
平成13年6月の本会議においては、
国民生活・経済に関する調査会の調査を受け、「少子化対策推進に関する決議」
平成16年6月の本会議において、国民生活・経済に関する調査会の調査を受け、「ユニバーサル社会の形成促進に関する決議」
@平成19年6月の本会議においては、経済・産業・雇用に関する調査会の調査を受け、「ワーク・ライフ・バランスの推進に関する決議」
@行財政機構及び行政監察に関する調査会
平成9年6月の中間報告において、行政監視のための常任委員会を設置するという案を取りまとめました。
それを踏まえ、平成10年1月に召集された第142回国会から「行政監視委員会」が設置されています。
但し、権力を握る側からすれば、調査会が本気で取り組みを行なうなら、非常にややこしい存在である事は間違いない。
しかし行政にメスを入れる、政治を改革する気がない調査会だったなら、内閣も省庁も大喜びだ。
だからこそ、現在も、参考人質疑を重ねて、それをまとめる、と作業をもって「調査会は仕事をしてる」と言う既成事実が積み重ねられている訳だ。
でも先ほど触れた、調査会に出来る事を見れば、現在の調査会が充分に調査会としての役割を果たしているとは言えないだろう。
「ここでやる事じゃないよ、議事録に残らないところで、他所で先輩に相談して。国会対策委員会とか、議院運営委員会とか通してやれば?」
今国会、調査会のテーマであった、「二院制議会における今日の参議院の役割」を、具体化する事を調査会が積極的にアプローチしないなら、参議院無用論に返す言葉もない。
予備的調査制度が参議院に作られれば、政権にとっても、ややこしい話でしかない。
他でやってくれ、と言う気持ちが出るのも当然かも知れない。
しかも、選挙の年だし、そんな動きは時間が取られるし、実際現政権下では無理だし、面倒なんだろう。
そんな都合は、この国に生きる人々には微塵も関係ない。
調査会が作られた時の趣旨通りのものにする為には、この国に生きる人々の為に機能させる為には、多数派を形成するしかない。
各委員会、調査会に対して、一人でも多く、委員長・会長職、筆頭理事・理事を送り込めるような状態に出来た時には、政治がより一層面白くなるだろうな。
選挙で勝つしかない。
まずは、政権交代を目指して、よりましな政治に舵を切れる様に、力を合わせましょう。



