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2016.3.10 内閣委「奨学金、安倍政権の無利子化は60年もかかる!?」

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○山本太郎君 お手元の資料2に移ります。
文部科学省、作っていただきました制度開始以来の有利子奨学金の利子率の推移、現在1%以上、1%以上の利息を払い続けている有利子奨学金を受けた人の利子率ごとの人数でございます。

有利子奨学金の利息は、制度開始以来、利用者の負担の上限3%となっていますよね。現在の超低金利時代、マイナス金利の時代、1%以上の金利を払っている人、142万852人もいる、142万人もいる。

平成27年3月の利率は、見直し方式の場合、0.1%。住宅ローンと同じように借換えをすれば負担が大きく減ると思うんですけれども、有利子奨学金の借換えはできるのかできないのか、できないなら、その理由を中学生にも分かるように端的にお話しいただけると助かります。

○政府参考人(松尾泰樹君) お答えいたします。
日本学生支援機構が実施いたします有利子奨学金についてでございますが、借換えは認めておりません。
その理由でございますけれども、有利子奨学金の借換えは、これはすなわち、学生のときに借りた奨学金を一旦繰上げで返済していただき、再度新たに金利の異なる奨学金をお貸しすることになります。一方で、日本学生支援機構は学生に奨学金をお貸しするという制度になっておりまして、借換えの場合には学生ではない社会人に奨学金をお貸しするということであり、制度上の課題がございます。

また、先生御指摘のとおり、有利子奨学金の貸与利率につきましては、現在、金利が変動したときの負担を考慮いたしまして、学生御本人が貸与終了時までに御自身の責任で利率固定方式か利率変動方式を選択することになっております。

なお、仮に有利子奨学金の借換えを認めた場合には、金利の差額分、そして、現在、有利子奨学金の返還者約230万人に上りますけれども、その方々の諸手続について新たに国民の負担を求めることになります

いずれにしましても、有利子奨学金を返す際の利率につきましては、分かりやすい形で説明、広報にしっかりと努めていきたいと思っております。

○山本太郎君 ありがとうございます。
有利子奨学金の財源となっている財政融資資金、これ、たとえ奨学金であっても借換えは認めない。財政融資資金から出た資金は利子を付けなきゃいけないんだ、色を付けて返さなきゃならないというルールだから、例外ないのなんて当然じゃないかというお話ですよね。

そもそもの話ですけれども、商売ベースの融資の枠組みから原資を引っ張ってくれば、機関を通して借りる末端の奨学金貸与者がこのような事態に陥る可能性というのは容易に想像できたんじゃないかなと思うんですよね。金の出どころが違うんじゃないの、金の出どころが元々間違いだったんじゃないのかという話ですよね。利息や延滞金で首が回らない状況が生み出される財源を奨学金に充てたことが悲劇の始まりでしょう。教育関係の資金は財政融資資金ではないところから財源を引っ張る必要があるようですよね。国にとって財産である若者たちに国が先行投資しなきゃ、持続可能な社会づくりなんて不可能ですよ。それを実践しているのが先進国の多くの国々ですもんね。

安倍政権が目指す一億総奴隷化計画、そうじゃない、一億総活躍社会なんだよ、そうおっしゃるならば、奨学金の即時全員無利子化、低所得者に対して返済猶予の無期限化を緊急に実施する必要があると思うんですよ、これ。まずは小さいところから、まずここら辺からやっていきましてというよりも、もっと大胆な改革というものをやっていかなきゃいけないと思うんですね。

借換えが無理だとしても、まずは徐々にやっていくというスタンス、これは大きくは変わらないですか、加藤大臣。

○国務大臣(加藤勝信君) 今、文部科学省から、有利子奨学金の借換えについては、そもそもこの制度あるいはその財政支援等も含めていろいろ課題があるという御指摘もございました。したがって、今委員の御提案ではございますけれども、なかなか実態、実現というのは難しいんではないかなというふうに思っております

○山本太郎君 本当に若い人たちは首が絞まっているという状態、たくさんの悲鳴、もう社会問題になっています。皆さんももう御存じのことだと思います。ちまたでは、世間では国がやっている武富士とも言われている、誉れ高い日本学生支援機構でございますけれども。

返済困難に陥った場合には救済制度というのが用意されていますよね。2014年度からは、返済猶予の通算期間が5年から10年に延長された、延滞金の利息、年10パーから5%に引き下げられた、制度改革というのも行われているんですよね。こう聞いたら、貸与者のことも考えているじゃないかって感じられますよね。

学生支援機構にお聞きしたいんですけれども、これ、もう時間の関係上、イエスかノーかでお答えいただきたいんです。返還期限の猶予、この制度の利用は学資金の貸与を受けた人の権利である、イエスかノーかでお答えください

○参考人(遠藤勝裕君) その学生の経済状況等によりますけれども、経済状況等によりましては、当然権利ということになります

○山本太郎君 ありがとうございます。
救済制度の利用は貸与を受ける人々の権利であると結局は言っていただいたと思います、これ、当然の話ですよね。
学生支援機構の救済制度は、中身を知れば問題だらけです。返済を一時的に猶予する返還期限猶予制度、これ、十年間の返還猶予なんですけれども、これ、どんなに経済的に苦しくても、限られた期間、十年間しか利用できない、延長はなしね。でも、十年後に自分自身の所得が上がっている保証ありますかね。ここ数年の最低賃金の上がり方を見ても、毎年12円から18円ぐらいずつしか上がっていませんよ。もちろん、安倍政権、最低賃金千円を目指すと、2020年代にはと、まあ随分のんきな話に聞こえますけれども。でも、時給千円といったところでも、計算してみたら年収大体どれぐらいですか、約200万円程度じゃないですか、これ、ワーキングプアですよ。時給千円って胸張って言ったとしても、これワーキングプアなんですよね。時給千円でも、安倍政権になって49万人以上も増えたワーキングプアになってしまうんですよ。十年の猶予期間を過ぎても十年前と所得がほとんど変わっていない、そんな方々、たくさんいらっしゃるでしょう。これからもっと増えていくでしょう。

現実を見れば、大臣、低所得者に対する返済猶予の無期限化、これ必要だなと。財源のこととかいろいろあると思います。スケジュール的なこともあると思います。でも、無期限化という考え方というのも必要だなって思われませんか

○国務大臣(加藤勝信君) 先ほど説明がありましたように、あるいは議員からもお話がございましたけれども、これまで経済困窮等の理由によって、卒業後、償還金の返還が困難な方に関しては、毎月の返還額を減額したり長期間掛けて返還する減額返還制度、あるいは経済困窮による返還期限猶予制度、こういったところで対応しているわけであります。さらに、26年度からも救済措置をとってきているところでございます。

今、現状、こういう対応をする中で、さらにそうした方々の状況を見ながら、必要な措置というものはその状況に応じて考えていかなきゃならないと思いますけれども、ただ、委員のおっしゃるような無期限ということではなくて、やっぱりそれぞれの状況に応じた対応が必要になってくるんじゃないかなと、こう思いますけれども。

○山本太郎君 ありがとうございます。
先ほどの機構の話に戻りますね。

払うお金がないから猶予を求めているんですよね。でも、先ほどのお話、要は十年間猶予されるよ。この返済猶予制度を利用するために、延滞している元金、そして、延滞金を全て支払うまで適用されないという。いや、払うお金がないんですよ、だから猶予を求めているんです。でも、それを利用するためには、延滞している元金と延滞金全て支払うまで適用しません。まるで追い剥ぎのような運用がなされてきました。これ問題になりました

2014年4月から、年収200万円以下などの人を限定して、延滞があってもそれを据え置いたまま猶予が認められると、延滞据置型猶予。ところが、同じ年の2014年12月、学生支援機構理事長決裁で運用を変えた。時効を主張した人、督促状を既に送付した人などに対して延滞据置型猶予を使わせない不当な運用まで開始された。その制限、2014年4月に遡って適用することって、これもう後出しじゃんけんじゃないですか。12月に出しているんですから、その年の、この決裁を。その犠牲になった人たち、なる人たちの中には、もちろん家には暖房がない、冬場でも、入退院繰り返している、精神的にも不安定、就職できない、家族が送る物資で何とか生きている、そんな方々もいらっしゃいます。

機構は、規則には猶予するではなく猶予できるとあるから、自分たちが裁量で決められるというふうに主張されているんですね。これ、実際の訴訟手続において機構の顧問弁護士が書面で主張した文章らしいんですけれども、すごいですね。規則には猶予するではなく猶予できるとあるから、どんな場合に猶予するか否かは私たちが裁量で決めるよって。
じゃ、お聞きしますよ。学生支援機構、機構の裁量で何でも制限できてしまうものなんですか。短めにお答えください。

○委員長(神本美恵子君) どちらですか。

○山本太郎君 支援機構の方に。

○委員長(神本美恵子君) 遠藤参考人。

○参考人(遠藤勝裕君) その場合、個別のケースによると思いますけれども、機構が、今委員御指摘のような状況というのは、それぞれの訴訟案件によって出てきたことだと思います。そのケースケースによって対応は異なってくると思いますけれども、私どもが私どもの裁量で勝手にやるということではなくて、全て訴訟案件になった場合の司法判断に基づいて行動しているというふうに御理解いただければと思います

○山本太郎君 ありがとうございます。
奨学金で苦しんでいる人たち、何とかしていこうということで、奨学金問題対策全国会議というものがつくられているわけですよね。たくさんの悲鳴が寄せられています。どんな悲鳴か。

自分は自己破産していますが、連帯保証人である母が返済しています。母は高齢であり、いつまで払えるか分かりません。自分は障害があって働けないので母を助けられません。

そのほか。失業中です。返還猶予の利用を繰り返してきましたが、年数を使い切ってもう猶予ができないと言われた。連帯保証人である父のところに請求が来ています。おじも保証人になっており、迷惑を掛けたくありません。自分が死んで支払を免れられるなら死んでしまいたい。

卒業後、父が支払うと言ってくれていた。けど、突然、機構から膨らんだ延滞金も含めて請求を受けた。離婚や仕事の不安定などが重なりうつになって支払が苦しく、過去に遡って返還猶予を求めようとした。五年以上は役所の所得証明が取れないとして拒否された。無理して返済を続けていましたが、精神的にも追い込まれ、自己破産しました。

ほかにも。障害一級で働くことができません。機構から裁判を起こされ、免除の申請をしました。障害が発生する前に延滞金が生じていたとして免除を認めてくれません連帯保証人の父にも請求が行き、僅かな年金の中から無理をして支払うことになりそうです。父はほかの兄弟三人の奨学金の保証人にもなっている。そちらも裁判を起こされて、その支払もしなければなりません。父は実家の土地、建物を所有しているため、破産もできない状態で苦しんでいます。

そのほかにも。娘さんが突然心肺停止になって、そして両上下肢、両手両足機能全廃となった。そんな人に対しても、返還の免除を求めているのに、回復の可能性があると言われているんですって、申請用紙さえ渡してもらえないんですって

これ、現実ですよ。ケースケースでやっているって。じゃ、これもオッケーなケースなんですね。訴訟を起こして、ここからお金を取って、だから社会問題になっているんでしょうって。

1%そこそこ増えましたというところで、どうやって少子化対策とか、どうやって一億総活躍とか言うんですかって話じゃないですか。ケースケースでちゃんとやってますって話じゃないんですよ。規定からは外れて運用という面で、それを恣意的に拡大し過ぎているから、ここまでの社会問題になって、みんな苦しんでいるってことが表面化してきたんじゃないですか。これ、政治で何とか変えていかなきゃならないんじゃないですか。元々のお金の引っ張ってきている場所、違うでしょうって。分かっていたんじゃないかって。

今、機構がやっていることは、2005年の6月に首相直轄、参与会議がまとめた指摘事項、機構の奨学金事業について、金融業としてのマネジメントが求められると明記されたと書いてある。これ、素直に守っているだけなんですよ。金融業のマネジメントとして、悪徳金融業者としてのマネジメントをそのままやっているだけなんですよ。ここ解決しなきゃどうするんですか。少子化対策、口だけじゃないですか

じゃ、将来誰が見ますか。僕、第二次ベビーブーム生まれですよ。誰が面倒見てくれる。今の人たち、子供なんかつくれないですもの。住む家もない。フルタイムで働いて12万、13万。家賃払える。家借りるのには敷金、礼金要るじゃないですか。親がお金持っていなかったらどうする。借りられないですよ、家なんて。友達の家転々とする。以前、菅官房長官にもお話をさせていただきました。若者の住宅、ここにしっかりと補助をしていかなきゃいけない。教育にもしっかりした補助していかなきゃいけない。そして、所得にも補助をしていかなきゃいけない。ヨーロッパはみんなそれやっている、国家戦略としてって。持続可能な国の運営をしてくださいって。今のままじゃ、今だけ、金だけ、自分だけということでみんなが前進していっている。十年後、百年後のこと考えてくれていますか。このバトンはもう放棄するんですかというような状況なんですよ。悲鳴がいっぱい聞こえている。助けてください、力を貸してください。政治家が動けば、これ変わりますよね。お願いします。

じゃ、先ほど言われたとおり、これらも規則どおりの運用だと言えるわけですね。言える言えないでお答えください。時間ないです。言えるか言えないか。今挙げた例は規則どおりの運用と言えるか。これ、恣意的拡大でしょう。規則どおりの運用と言えるか言えないか。もういいです、思ったとおりのことを言ってくださいよ。

○参考人(遠藤勝裕君) 規則どおりの運用をしておりますが、その規則の中には、傷病とか先ほど御指摘のもろもろのケースについてはそれを相談に私どもに来てくださいということで対応しております

○山本太郎君 でも、ちゃんと確認が行っていないんですよ、実際の運用では。延滞がいつの時期に発生したかということもどうかも確認することもなく、延滞があれば免除させないということだけのカテゴリーでやっちゃっているんですよ。ちゃんと見ていない、現場を。まさしく先ほど言った金融商品にしちゃっているんですよ、みんなを。言われたとおりにやっている。そういう意味で、機構ばかりが責められる話じゃない、そう思うんです。

これほどまでに奨学金が社会問題化したのは、学生支援機構による救済制度の恣意的運用も大きく関係していると思います。この問題一つ取っても、一億総活躍の実現、大きく遠のいていますよ。これ解決するには、裁量権を持った機構に救済制度を恣意的運用させないために、第三者による審査を行う不服申立て制度、これ設けるべきだと思うんです。これ大至急だと思うんです。全て機構の判断じゃ危険、だからこれだけ問題化している。だから、第三者による目、審査を行うという目を入れていただきたいんです。

大臣、一億総活躍大臣としてこの件について旗振っていただけないですか。

○国務大臣(加藤勝信君) その所管省を直接私が指示する立場ではございませんので、ここで答弁は差し控えさせていただきたいと思います。

ただ、委員御指摘のように、その方の状況というものはしっかり踏まえながら、その返済についてもそれを求めていくというのはやはり基本的な姿勢ではないかなと、こういうふうには思います。

○山本太郎君 他省庁がやることは他省庁のやることだ、それぞれが頑張るしかないということであれば、今のポジションは余り必要性がないということになってしまう。でも、やはり安倍政権のエースと言われている加藤さんですから、だからこそこれを横断的に結ぶことができるんだということを見初められてのこのポジションがつくられたと思うんです。是非お願いします。この今苦しんでいる若者たちが本当に活躍できるようにならなきゃ、この国、もう本当に沈んじゃいますよということですよね。是非お力を貸してください。お願いします。

そして、お手元の資料三に移ります。もう時間がないので、手早く行きます。

東京新聞の記事です。この内閣委員会で昨年質問したことが少し記事になっています。

どういうことなのか。当時、私の質問に対して厚労省の政務官がこう答えた。高校を卒業した後は、その高校への修学を通じて得られた技能や知識を生かして就労すべきものでございまして、大学進学後の保護を受けながらの修学というのは認めていないのが現状でございます。何を言っているか。生活保護家庭は大学に行けないということがこれタイトルになっているんですね。要は、もう高校卒業までしか見ないよということが言われている。

これ、厚労省、この政務官の発言に間違いがありますか。それとも、もうこのままですか。お答えください。

○政府参考人(堀江裕君) お尋ねの昨年9月3日の橋本政務官の答弁の考え方に変わりはございません

○山本太郎君 ひどいじゃないですか、これ。諦めろって言うんですかって。才能があったりとか一生懸命頑張ったりとかという人たちも報われないんだって。生活保護世帯の中からは大学行けない、世帯分離という形になる。だから、生活費、学費、全部自分で稼がなきゃならなくなる。じゃ、どうなるって、一日中バイトすることになるんですよ、朝から晩まで。勉強なんてできない。メンタルやられる、健康やられる。一億総活躍というならば、ここに是非光を当てていただきたいんです。

じゃ、どうすればいいんですかということですけれども、生活保護の大学進学後押しするためには、一つ、給付型奨学金、バイト代等を大学進学のための模擬試験、受験料、入学金、初年度受験料等に充てる場合、収入認定除外してくださいよ。これ、収入として認められるんです、民間からこの奨学金与えられたとしても。国がやらないことを民間がやっているんです。でも、生活保護世帯だったら、これ収入として認められて、元々のものが削られちゃうんです。こんな理不尽な話ありませんよね。

そしてもう一つ、生活保護費から給付してくださいよ。せめて生活補助費、生活費だけは支給するとか、大学に通いながら、生活保護世帯にいる大学生が、本当は勉強のために大学に行くのにバイトしかしていないという状況が生まれちゃうって、これ活躍しようもないですよ。

是非お力を貸していただけないですか。関係大臣にこのことを伝えていただけないですか。ここを解消しないことには、まず、生活保護世帯の子供たちも大学に通えるんだ、それを確立していただきたいんです。これが一千万人大活躍という大臣なら僕はお話ししません。一億総活躍という話だから、だからこそ、この人たち、本当に光を当てなきゃいけない人たちにも力を貸していただきたいんです。

是非、先ほど言った収入認定除外、そして生活扶助費、これを与えていくということに力を貸していただけませんか。いかがですか、加藤大臣。

○委員長(神本美恵子君) 時間を過ぎていますので、簡潔にお願いします。

○国務大臣(加藤勝信君) 今御指摘の点、それぞれについては先ほど厚労省からも御説明ありましたように、生活保護を受けながら大学に就学するということ、一方で高校を卒業して働いておられるという方もいらっしゃるわけでありまして、そういったことも含めながら今の取扱いになっているんだろうというふうに思います

ただ、やはり生活保護を連鎖させていかないという意味においても、やはり希望がある方は大学で勉強していけるという環境というのはやはり大事だろうというふうに思います。ですから、今の制度の中において云々ということではなくても、そうした例えば今進めております無利子の奨学金、こういったものも拡大を含めてそういった環境づくりには引き続き努力をしてまいりたいと思います

○山本太郎君 終わります。

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