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3/4 予算委員会 マンガやアニメは人権侵害にあたらない答弁

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○山田太郎君 これも一般論として法務大臣にお伺いしたいんですが、事件と関係ないものというのは押収できるのかどうか、これもお答えいただけますでしょうか。

○国務大臣(岩城光英君) 捜査機関が行う令状による差押えについては、刑事訴訟法上、犯罪の検査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押さえることができるものとされております。したがいまして、必要のない差押えはできません。

○山田太郎君 二月十六日のこの事件に関して、警察庁にお伺いしたいと思います。

 当該事件に関して、フィギュア自身は押収したんでしょうか。

○政府参考人(種谷良二君) お答えいたします。

 お尋ねのいわゆるフィギュアと呼ばれる人形は、警視庁が二月十六日に児童買春、児童ポルノ禁止法違反事件で被疑者を送致した事件に関して、裁判官の発付した令状に基づき、本件に関係ある証拠品として押収したものと承知しております。

○山田太郎君 フィギュアそのものは児童ポルノに当たらないということですが、それでは、なぜ押収したのか、どう関係あるのか、警察庁、教えてください。

○政府参考人(種谷良二君) お答えいたします。

 お尋ねの証拠品は現在捜査中の事件に係るものでありまして、詳細についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げれば、裁判官の発付した令状に基づきまして、事件に関係あるものとして犯行の動機、犯行の背景等を立証するために必要なものとして押収することがあるというふうに承知しております。

○山田太郎君 そうすると、今回のフィギュアは事件に関係あるものという認識で警察庁は押収されたということでいいですね。

○政府参考人(種谷良二君) お答えいたします。

 ただいま申し上げましたように、この事件については現在捜査中ということで、詳細についてお答えを差し控えさせていただきますが、犯行の動機、犯行の背景等を立証するために必要なものというものを押収することがあるというふうに承知しております。

○山田太郎君 これは国家公安委員長の河野委員長にお伺いしたいんですけれども、どういう事件だったかというと、実在のポルノの画像を持っているといったところで事件があったわけですが、たまたま家にフィギュアがあったということなんですね。報道によると、DVDだとかサーバーとか並んでいる横にフィギュアが並べてあったと。言い方はあれですけれども、もしかしたら絵的に、何となくフィギュアを並べておくとそれっぽいのかなと、こう使われてしまったんではないかという節があるように私は感じたわけであります。

 やっぱり国民にとって信頼できる警察を目指すという意味では、余りこういう形でもってもしかしたら関係ないものをあえてテレビにさらして、押収物としてさらすというのはいかがかなというふうに思っておりますが、是非その辺り、国家公安委員長、コメントいただけますか。

○国務大臣(河野太郎君) 個別の案件についてはなかなか答弁をできませんけれども、そうしたフィギュアがこうした事件の犯行の動機や犯罪の背景を立証するために必要があると認めて押収されることもあり得ると思っております。

 絵的に面白いから押収をして並べてマスコミに見せようなんということは許されることではございませんので、そうしたことは厳に慎まなければならないと思いますが、それが犯行の動機や背景の解明の立証に役立つ、つながっているというものならば押収されることもあり得ると思います。

○山田太郎君 次は国連勧告という辺りで、女子差別撤廃委員会の件についてお尋ねをしたいと思います。

 三月には国連人権委員会の方、それから女子差別撤廃委員会等々いろんな報告がされて、日本もそれに基づいて国連からいろいろ勧告をされる可能性があるかと思っています。それに先立ち、二月には女子差別撤廃委員会の日本審査が行われました。その中でのやり取りなんですが、児童ポルノを含む日本の漫画、コミックの取締りについてフォローアップ質問の中では尋ねたとありますが、警察庁としては、そこで立ち会って御回答されたようですけれども、どのような質問があり、どう回答されたのか、お答えいただけますでしょうか。

○政府参考人(種谷良二君) お答えいたします。

 国連女子差別撤廃委員会の対日審査においては、委員から成人ポルノが規制されていないのではないかなどの質問を受けたことから、風営法においては成人ポルノ等の性的好奇心をそそる物品の販売、貸付けを行う営業を規制の対象としていること、刑罰法令に抵触する場合には必要な捜査を行い被疑者を検挙するなど厳正に対処していること、二〇一四年中においてはわいせつ物DVD等の販売事犯について百八十五件検挙していること等の回答を行ったとの報告を受けているところでございます。

○山田太郎君 これは外務省に関係ありますので外務大臣にお伺いしたいんですが、かなりいいかげんな資料、議事録が提出されていて、これは訂正するべきじゃないかなというふうに実は思っています。私自身、もちろん人権については、これはグローバルということがあっていいと思いますが、文化の良しあしについてはローカルであるべきだ、こういう考え方も持っておりまして、まずその訂正を外務大臣として求めていく、正すものはちゃんと正す。

 それから、国連からの文化に対する勧告を受けた場合、日本はどういうふうにされるおつもりなのか、この辺り、外務大臣にお伺いしたいと思います。

○国務大臣(岸田文雄君) まず、国際社会において我が国の立場、考え方を適切に説明していく、これは大変重要なことであります。そして、御指摘のこの議事につきまして議事概要が既に公表されています。我が国としましてそれを関係省庁で今検討しているところであります。その中で不正確な記述などがありました場合には、日本政府の立場につき理解が得られるよう修正を申し入れることとしたいと思います。

 それから、勧告が出された場合にどのように対応するかということでありますが、まず国連の女子差別撤廃委員会あるいは人権理事会、こうした人権諸条約に基づく委員会の最終見解ですとか国連の最終報告者の報告、これは法的拘束力は有しておりません。しかしながら、日本政府としまして、何らかの勧告が出された場合には、児童を性的搾取や虐待から保護することが重要であること、これはもちろんでありますが、一方で、漫画ですとかアニメですとか、日本の大切な文化、これを守っていく、この点もしっかり念頭に置きながら、関係省庁と十分検討した上で適切に対応していかなければならないと考えます。

○山田太郎君 法務大臣にお伺いしたいと思います。

 漫画、アニメ、ゲームなどで実在しない人物をモデルに描いた創作物が人権侵害に当たる可能性はあるのか、これお願いします。

○国務大臣(岩城光英君) 人権侵害に当たるか否か、これは具体的事案に即して判断されるべき事柄でありますので一概にお答えすることは差し控えたいと存じますが、一般的に申し上げますと、人権侵害とは特定の人の人権を具体的に侵害する行為を意味するものであり、実在の人物がモデルとなっていない以上、描かれること自体によって人権を侵害される特定の人物は想定できません。

 したがいまして、その意味において、単に実在しない人物を描く制作行為自体が直ちに人権侵害に当たるとは考え難いものと存じております。

○山田太郎君 是非、日本の漫画、アニメ、ゲームを守っていくために、もちろん違法なものは取り締まらなきゃいけない可能性はあるかもしれませんが、基本的には実在しない、あくまでも創作物、内心の自由、この国会でもいろいろ議論があったかと思いますけれども、そういうものを守るため頑張ってやっていきたいと思っていますし、是非、外務省、国際的にいわれがないことについては毅然とした態度で日本国の主張をしていただきたい、こういうふうに思っております。

 もう時間が残っておりません。加藤大臣、それから島尻大臣にも質問があったんですけれども、時間がなかったので、これで私の質問を終わりにしたいと思います。今日はありがとうございました。

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