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組合つぶし解雇不当/福岡高裁も勝利判決/光洋商事裁判

 長崎市の光洋商事が組合つぶしを目的に偽装譲渡・組合員解雇をした事件で、福岡高裁(佐藤明裁判長)は19日までに、組合員4人の解雇は不当労働行為にあたり、無効とした一審判決を維持する判決を出しました。昨年6月の長崎地裁判決、同年12月の長崎県労働委員会による救済命令につづく勝利です。

 光洋商事の労働者は2013年2月、一方的な労働条件切り下げや整備不良の車両運行がされるなか、建交労長崎合同支部に加入し光洋商事分会を結成。光洋商事は直後に企業閉鎖を発表しました。譲渡先の新会社であるサカキ運輸の準備が整った同年9月末、組合員4人を解雇しました。

 高裁判決は、組合員以外はサカキ運輸に採用されたのに対し、組合員がハローワークを通じて求人に応募することを求められ、雇用が保障されなかったと指摘。この取り扱いの違いについて「組合員であることのほかに理由があったとは認められない」としました。

 建交労長崎県本部、長崎合同支部、光洋商事分会が声明を発表し、サカキ運輸が控訴審の結審後、清算手続きに入り、光洋商事と記載された車両が運行されていると指摘。両社の「組合つぶし・組合員解雇に対する悪質な責任逃れ」だとして、「破壊された雇用と生活を取り戻すために、解決まで奮闘する」と表明しています。

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