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行政処分を受けた初めての法律事務所として消費者被害の歴史に残ってしまったアディーレ法律事務所の失態と波紋

2016年2月16日、消費者庁のサイトのTOPページに、「弁護士法人アディーレ法律事務所に対する景品表示法に基づく措置命令について」が、掲載されました。消費者庁は、本日、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。弁護士法人アディーレ法律事務所が供給する債務整理・過払い金返還請求に係る役務の表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4...

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