- 2016年02月12日 16:49
統一会派の公務員制度調査会の第一回。「政」と「官」の接触について。
統一会派の公務員制度調査会の第一回。「政」と「官」の接触について。
甘利大臣の問題でも遠藤大臣の問題でも、秘書から省庁への「口利き」に相当するやり取りがあったと疑われるようなタイミングの接触であればあるほど、省庁からは「面談記録は残っていません」と、あたかも疑惑の隠蔽に省庁が加担するかのような回答が返ってくる。
特に遠藤大臣のケースは、ALT(外国語指導助手)の偽装請負を回避するような通知が文科省から出されるまでの間、文科省・厚労省と遠藤事務所の秘書がどんなやり取りをしたか、面談記録を一つも残していないという、私たちから見れば不自然極まりない回答を繰り返している。
国会議員に問合せを受けて面談をする際には、省庁の担当者は必ずと言っても良いほどノートを持った若手の部下を隣に連れてきており、部下はやり取りをせっせとメモ書きしているものだ。国会議員なら誰でも経験する光景だから、「面談記録はありません」なんて言っても、国会議員は誰一人として信じてはいないだろう。
それに、国家公務員制度改革基本法では、「政」と「官」の接触について、
「記録の作成、保存その他の管理をし、及びその情報を適切に公開するために必要な措置を講じるものとすること。この場合において、当該接触が個別の事務又は事業の決定又は執行に係るものであるときは、記録の適性な管理及びその情報の公開の徹底に特に留意するものとすること」と規定されている。「個別の事務や事業」についての問合せを受けた時に、その記録を取って保存し、情報公開の対象とするのは、法律上の義務と言っても良いはずだ。
にもかかわらず、「面談記録はありません」なんて、こんなとぼけた回答が許されているのは、「政・官の在り方」と題する閣僚懇談会の申合せで、記録の対象となる接触の態様をわざわざ狭めて限定しているからだ。
すなわち、個別の行政執行に関する要請や働きかけであったとしても、①政府の方針と著しく異なる、②施策の推進における公正中立が確保されないおそれがある、③対応が極めて困難、という3つの条件が満たされない限り、記録の作成・保存の対象としないでも良い、とされているのだ。
で、この①②③の条件を満たし、記録の作成・保存の対象となった面談記録が安倍政権でどれだけあるのか聞いてみると、「今のところ一つもありません」と、驚くべき答えが返ってくる。つまり、国家公務員制度改革基本法に則って「政」と「官」の接触記録の保存と情報公開を行なっています、と言ったって、その実態は完全な骨抜きになってしまっているのだ。
じゃあ、担当者が部下を連れてきてノートを取っていた、あの記録はどうなっているんだ、面談記録として省内で保存されているんじゃないのか、と問えば、「それらは担当者の個人メモとして取ったものであると思われます」と。担当者の「個人メモ」という位置付けなら情報公開の対象にはあたらないから、結果としてそこに「口利き」の動かぬ証拠が書かれていたとしても、それを表に出す義務はない。
こういう「面談記録」と「個人メモ」の使い分けをする事により、「口利き」があったかどうかを突き止められないようになっている。こんな尻抜けの運用を許していたら、政治家の権力を背景とした旧態依然たる「口利き」の横行は止められない。「政」と「官」の「面談記録」を原則として全て保存と情報公開の対象とする議員立法を、統一会派として立案する方向で議論を進める事とした。



