記事

高市総務大臣の電波停止発言

高市総務大臣が、放送局が政治的な公平性を欠くと判断した場合、放送法4条違反を理由に電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性を、衆議院予算委員会で述べたことは、大問題だと思います。

電波の停止処分は、権力による、放送への究極の介入です。こうした可能性に触れるだけで、安倍政権の様々な締め付けによって、ただでさえ萎縮しているようにみえる放送局を更に萎縮させることになります。民主主義の基盤である、国民の知る権利を侵害することになります。

昨日9日の衆議院予断委員会でも、重ねての質問に対して、高市大臣は、「1回の番組ではまずありえない」としつつ、「私が総務相の時に電波停止はないだろうが、将来にわたってまで、法律に規定されている罰則規定を一切適用しないということまでは担保できない」と述べて、重ねて電波停止の可能性に言及しました。

これまでの総務大臣の答弁では、例えば増田寛也元大臣は、「行政処分は大変重たいので、国民生活に必要な情報の提供が行われなくなり、表現の自由を制約する側面もあることから、極めて慎重に判断してしかるべきである」と述べているように、抑制的な発言をしています。

そもそも放送法4条は、番組編集の基準として、①公安・善良な風俗を害しない②政治的に公平③事実をまげずに報道する④意見が対立する問題ではできるだけ多くの角度から論点を明らかにする、という4項目を掲げています。放送法4条は、倫理規定であり、努力目標、というのが、法律の専門家の定説です。それを法律に規定された罰則規定ととらえて、処分の根拠にすること自体が間違っています。

高市大臣が、「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、他の見解を支持する内容を相当時間にわたって繰り返し放送した場合」を、公平を欠く放送の一例としてあげていることも、公平かどうかを政府が判断することになり、言論統制につながる問題だと考えます。

安倍政権では、たびたび「放送の自律」を軽視する姿勢を示してきています。テレビ局の幹部を個別番組について呼びつけて事情を聴いたり、選挙報道の「公平中立・公正の確保」を求める文書を送ったり、自民党内の会合で「マスコミをこらしめる」という発言があったり、と枚挙にいとまがありません。そうした姿勢のひとつの表れが、高市総務大臣の発言かとも思います。

総務大臣は、電波を所管する大臣なので問題は大きく、放送の自律を守るためには、放送を政治から切り離し、放送についての権限を、独立の第三者機関に委ねることを考える必要があると思います。政府の意向に沿う放送だけになってしまったら、どこかの国と同じになってしまいますから。

あわせて読みたい

「放送法」の記事一覧へ

トピックス

  1. 一覧を見る

ランキング

  1. 1

    BLOGOSサービス終了のお知らせ

    BLOGOS編集部

    03月31日 16:00

  2. 2

    なぜ日本からは韓国の姿が理解しにくいのか 識者が語る日韓関係の行方

    島村優

    03月31日 15:41

  3. 3

    「いまの正義」だけが語られるネット社会とウェブ言論の未来

    御田寺圭

    03月31日 10:09

  4. 4

    カーオーディオの文化史 〜ドライブミュージックを支えた、技術の結晶たち〜

    速水健朗

    03月30日 16:30

  5. 5

    BLOGOS執筆を通じて垣間見たリーマンショック後10年の企業経営

    大関暁夫

    03月31日 08:27

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。