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国連海洋条約だけでは守れない 排他的経済水域を巡る法整備

2月4日(木)、宇宙・海洋開発特別委員会、排他的経済水域に関する法整備推進ワーキンググループが開催されました。

議題は、排他的経済水域(以下EEZ)に関する法整備について。

本法整備の趣旨は以下の2点。

1点目:EEZ等における我が国の利益を確保するために必要な活動の規制
2点目:国際社会の発展に資するEEZの利用と促進を行うための特別措置

近年、我が国では外国による領海、EEZ、大陸棚の科学的調査の取り扱いに関して、違法な活動の摘発、規制を行うため、国連海洋条約で対応出来ない範囲を補う国内法の制定が迫られています。

1点目について、国連海洋条約により海洋の科学調査の管轄権は、沿岸国に認められておりますが、立入検査、除去命令、罰則などに関する執行権までは明示されていません。この現状を踏まえ、国内法の制定により我が国が行使することの出来る執行権が及ぶ範囲について検討が進められています。

日中間では、平成13年に海洋調査活動に関する口上書が交わされていますが、中国は自国の権益が及ぶ海域を国内法で定め、南シナ海、東シナ海を始めとした我が国と関わりある海域において、影響力を強めており、こうした現状を視野に入れながら口上書の整理、法制化の検討を進める必要があります。

2点目は、国際社会の発展に資するEEZ等の利用を実現させるため、再生可能エネルギー事業の推進を新たに行う試みです。

関係団体とのヒアリングを積み重ね、海洋の新たな利用「海域計画」の促進と実現が目標です。

海洋計画を推進するためにも、まずEEZ等の海域で漁業関係者、民間企業が安心して活動できる枠組みを設けることが必須であり、そのためにも、EEZに関する国内法整備について、関係者との慎重な議論が必要不可欠であります。

EEZに関する法整備の話し合い及び検討が円滑に進むよう、佐藤も力を尽くして職務に励みます。

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