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- 2016年02月03日 13:52
時代は変わった。生まれてくる子の福祉のために、女性の再婚禁止期間は廃止しては如何
再婚した女性が再婚直後に出産した場合に、その再婚直後に生まれた子どもの父親を離婚した前婚の夫にする必要は現時点においてどれだけあるだろうか。
生まれてくる子どもにしてみれば、生まれた瞬間に目の前にいる母親とその夫の子どもとして扱ってもらう方が絶対にいいはずだ。
DNA鑑定をすれば目の前にいる自分を出産した母親の夫の血を引いていないことが明らかになるだろうが、妊娠中であることを承知の上でお腹の大きな女性と結婚した男性は、その女性が出産した場合はその新生児を自分の子どもとして育てることを承知して結婚したはずであり、またそうでなければその子どもは出生の時からハンデを背負うことにもなる。
子どもの福祉を優先すれば、後婚の夫の子として扱う方が絶対にいい。
特別養子制度も認められるようになっている現在、わざわざDNA鑑定などして前婚の夫の子にする必要性も社会的相当性もないのではないかしら、と思っている。
家制度が支配していた時代であれば、血の繋がりを絶対視することになっただろうが、今は家制度は崩壊していると言っていいだろう。
家を護るのではなく、一人一人の個の存在を護る。
家を護るのではなく、子を護る。
そういう風に発想を転換すべき時に来ているように思う。
昨年の12月の最高裁大法廷の違憲判決を受けて、この通常国会で女性に対する離婚後180日の再婚禁止期間を100日に短縮するという民法改正が行われる、という運びになっているようだが、女性にのみ課せられている再婚禁止期間そのものを廃止したらどうか、というのが私の提案である。
まあ、そう簡単に結論が出せるような話ではないと思うが、今の国会議員に任せておくと、法務省が出してきた民法改正案について十分の審議をしないまま国会に上程して改正案が通過してしまい、本当の問題の所在に誰も言及しない虞があるので、あえて問題提起しておく。
なお、この問題については、「無戸籍の日本人」という書籍を出版された井戸まさえさんや再婚禁止期間違憲裁判の原告代理人になった知花弁護士が詳しいので、ご興味のある方々は「無戸籍の日本人」や知花弁護士のブログを読んでいただきたい。
生まれてくる子どもにしてみれば、生まれた瞬間に目の前にいる母親とその夫の子どもとして扱ってもらう方が絶対にいいはずだ。
DNA鑑定をすれば目の前にいる自分を出産した母親の夫の血を引いていないことが明らかになるだろうが、妊娠中であることを承知の上でお腹の大きな女性と結婚した男性は、その女性が出産した場合はその新生児を自分の子どもとして育てることを承知して結婚したはずであり、またそうでなければその子どもは出生の時からハンデを背負うことにもなる。
子どもの福祉を優先すれば、後婚の夫の子として扱う方が絶対にいい。
特別養子制度も認められるようになっている現在、わざわざDNA鑑定などして前婚の夫の子にする必要性も社会的相当性もないのではないかしら、と思っている。
家制度が支配していた時代であれば、血の繋がりを絶対視することになっただろうが、今は家制度は崩壊していると言っていいだろう。
家を護るのではなく、一人一人の個の存在を護る。
家を護るのではなく、子を護る。
そういう風に発想を転換すべき時に来ているように思う。
昨年の12月の最高裁大法廷の違憲判決を受けて、この通常国会で女性に対する離婚後180日の再婚禁止期間を100日に短縮するという民法改正が行われる、という運びになっているようだが、女性にのみ課せられている再婚禁止期間そのものを廃止したらどうか、というのが私の提案である。
まあ、そう簡単に結論が出せるような話ではないと思うが、今の国会議員に任せておくと、法務省が出してきた民法改正案について十分の審議をしないまま国会に上程して改正案が通過してしまい、本当の問題の所在に誰も言及しない虞があるので、あえて問題提起しておく。
なお、この問題については、「無戸籍の日本人」という書籍を出版された井戸まさえさんや再婚禁止期間違憲裁判の原告代理人になった知花弁護士が詳しいので、ご興味のある方々は「無戸籍の日本人」や知花弁護士のブログを読んでいただきたい。