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18歳転居後も投票OK

今夏の参院選から選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられるのに備え、新たな有権者となる18、19歳の若者が選挙直前の転居で投票できなくなることを防ぐ公職選挙法改正案が21日午後、衆院本会議で全会一致で可決、参院に送付された。

現行法では、選挙権があるにもかかわらず公示前日までに転居先の自治体に3カ月以上居住していなければ、選挙人名簿に登録されない。ただ、転居前の旧住所で登録されていれば投票はできる。

仮に参院選が「6月23日公示、7月10日投開票」の日程で行われ、新たに有権者となる18、19歳の若者が、公示3カ月前の3月23日以降に進学や就職などで住民票を移した場合、新旧いずれの住所でも登録されず、投票できなくなる「投票権の空白」が生じる。

公明党が推進してきた同改正案は、こうした現行制度の不備を解消するもので、新住所での居住実績が3カ月未満の場合、旧住所に3カ月以上住んでいれば、その自治体での投票を認める。新有権者約240万人のうち7万人程度が投票権を失う恐れがあったが、法改正で投票が可能になる。

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