記事

科捜研の女シリーズもどうなんだかねえ


<強姦事件>逆転無罪判決…別人DNA型認定 高裁宮崎支部
毎日新聞 1月12日(火)


 鹿児島市で2012年、当時17歳だった女性に暴行したとして強姦(ごうかん)罪に問われた元飲食店従業員の男性(23)に対する控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部は12日、懲役4年の実刑判決とした1審・鹿児島地裁判決(14年2月)を破棄し、逆転無罪を言い渡した。控訴審のDNA型鑑定で、女性の体内に残された精液から男性とは別人の型が検出されたことから、岡田信(まこと)裁判長は「強制わいせつと認定する証拠さえない」と述べた。さらにDNA型が特定できなかった捜査段階の鑑定を「稚拙」と批判。特定できたのに捜査官の意向で鑑定できなかったことにした証拠隠しの可能性にまで言及した。
  最大の焦点は、女性の体液から検出された精液のDNA型鑑定の結果だった。捜査段階で行われた鹿児島県警の鑑定は「精液は確認されたが抽出されたDNAが微量で型の鑑定はできなかった」との結果で、1審判決は「精液の検出は『被告から暴行された』との女性の証言を強く裏付けている」と判断していた。
  控訴審では日本大の押田茂實(しげみ)名誉教授(法医学)による再鑑定が実施され、男性とは異なる第三者のDNA型が検出された。さらに、女性が当時はいていたショートパンツの付着物から検出された型とも一致。判決はこの鑑定結果から「事件当日と非常に近接した時期に第三者と性交渉を持った可能性が高い」と認定した。
  また、県警の鑑定について(1)鑑定に使用したDNA溶液の残りを全て廃棄している(2)鑑定経過を記載したメモが廃棄されている--などと指摘し「信用性に疑義がある」と言及。さらに、県警の鑑定ではDNA型が特定されなかったのに、控訴審では容易に鑑定された経緯を踏まえ、「県警の鑑定は著しく稚拙だった可能性がある」と指摘。「実際には型が検出されたのに被告の型と整合せず『鑑定ができなかった』とした可能性を否定できない」と証拠隠しともいえる構図にまで踏み込んだ。
  判決は検察批判も展開した。控訴審で検察側が新たに別の大学教授にDNA型鑑定を依頼し「被告の関与を裏付ける結果が出た」として証拠採用を求めたが、高裁宮崎支部が退けた経緯に触れ、「この鑑定は裁判所や弁護人に秘密裏に行われ、重要な資料の一部が失われた。公益の代表者としての立場を奇貨として行っており信義則違反だ」と述べた。【鈴木一生、志村一也】
  ◇中田和範・福岡高検次席検事の話
  主張が認められなかったことは遺憾であり判決内容を十分に精査・検討し、適切に対処したい。
  ◇鹿児島県警の話
  判決が確定していない段階でのコメントは差し控える。緻密かつ適正な捜査について引き続き指導していきたい。

>>>>>>>
日本の刑事司法この100年何も変わっていない。とういか変える気がないようだ。
捜査の可視化で自供に頼った捜査は多少改善したように見えるが、それと並行して実施すべき客観的捜査、つまりは科学的捜査については警察、検察のやりたい放題で、その状態はむしろ悪化している。警察庁のお役人は決まって「科学捜査研究所でしっかり鑑定しているから大丈夫。むしろ科学捜査の強化のためには科捜研の強化を」というが、日本のメディアは科捜研ドラマを作るなどしてそうした大本営発表を無批判に受け入れる。しかし科捜研は客観的な機関とは全くいえない。警察という階級社会の中で、法医学的知識のない上層部がやりたいように操られるだけの機関であり、無鑑査で放置すると、あたかも法医学的な検査を実施しているようにうわべを飾ってはいるものの、実情は警察や検察の出したい結果だけを出してくれる、まったく法医学とはかけはなれた機関になってしまう。だからこそ、ほかの国のように、警察や検察といった捜査機関とは独立した法医学研究所のような機関を設置し、相互に監査しあうべきだが、メディアが無批判に大本営発表を垂れ流してきた結果、法医学研究所設置の構想は役人たちによってなきものとされ、科捜研ばかりが肥大化しつつある。結果的にDNA検査は法医学分野からかけはなれ警察が独占するという恐ろしい結果になっている。

そのような中、裁判所が良識ある判断をしてくれたのは画期的だ。この事件を契機に、DNA検査だけでなく、ほかの客観的証拠採取の面もしっかり議論されることを望むばかりだ。

新法解剖についても再考すべきだ。法律の理念はよかったが、役人が運営にあたってやりたいようにやってしまったので、死因究明の状況は昔よりおかしくなってしまった。
 
以前は、検視は検察官の代行だったので、建前上は検察官の監査を受けてはいた。新法解剖では、法医学者の意見を聴取することになっており、捜査側からでなく、科学的、客観的立場から監査を受けると思われたが、まずは警察庁の役人が「法医学者の意見を聞く=電話で解剖することの承諾を得るだけ」と勝手に解釈し、各県に通達したところからおかしおくなった。これによって、警察の検視は、検察官からも法医学者からも無鑑査となった。さらにとどめは、新法解剖で実施する検査は、解剖と薬物検査だけで、組織検査や血液検査は不要と警察庁が勝手に定めてきた。これにより、法医学的な検査はろくにできなくなり、法医学視点が完全無力化される結果になった。結果的に現在は警察のやりたい放題で、犯罪見逃しがあってもえん罪あっても誰からも咎められなくなっている。かなり危険な状態で、昔の小林多喜二が特高警察に殺されたのが警察の手で無きものとされたのと同じ状況といえる。軍国主義復活かと言われているなかで、かなりやばい状態だ。

あわせて読みたい

「法医学」の記事一覧へ

トピックス

  1. 一覧を見る

ランキング

  1. 1

    BLOGOSサービス終了のお知らせ

    BLOGOS編集部

    03月31日 16:00

  2. 2

    なぜ日本からは韓国の姿が理解しにくいのか 識者が語る日韓関係の行方

    島村優

    03月31日 15:41

  3. 3

    「いまの正義」だけが語られるネット社会とウェブ言論の未来

    御田寺圭

    03月31日 10:09

  4. 4

    カーオーディオの文化史 〜ドライブミュージックを支えた、技術の結晶たち〜

    速水健朗

    03月30日 16:30

  5. 5

    BLOGOS執筆を通じて垣間見たリーマンショック後10年の企業経営

    大関暁夫

    03月31日 08:27

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。