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新春暴論2016――「性的少数者」としてのオタク - 山口浩 / 経営学

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多様性の中の「切り捨て」

その観点でもう1つ、現代の議論の中であらかた抜け落ちているものがある。性的嗜好に関する少数者だ。LGBTにBDSMが含まれていない点は上記の通りだが、性的嗜好はもちろんこれだけではない。

WHO が定める疾病及び関連保健問題の国際統計分類であるICD-10では、性的嗜好の障害として、次の10の類型を挙げているが、あまりに多様なので、数の少ないものに関しては、後ろの方で「その他の」とくくっている。

かつては同性愛も以前のバージョンのICDには含まれていたが、ICD-10策定の際に削除された。念のため書いておくが、このリストに名前が挙がっているからといって、これらの性的嗜好そのものが精神障害であるというわけではなく、精神障害がこうした性的嗜好の形をとってあらわれるということである。

The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders
Diagnostic criteria for research
http://www.who.int/classifications/icd/en/GRNBOOK.pdf
F65.0 Fetishism
F65.1 Fetishistic transvestism
F65.2 Exhibitionism
F65.3 Voyeurism
F65.4 Paedophilia
F65.5 Sadomasochism
F65.6 Multiple disorders of sexual preference
F65.8 Other disorders of sexual preference
F65.9 Disorder of sexual preference, unspecified

LGBTの権利は話題に上るようになったのに、こうした性的嗜好の人々の権利はそうはならないのはなぜだろうか。LGBのような性的指向とこれら性的嗜好は異なる、というロジックなのだろうが、もともと1960年代にスウェーデンのUllerstamが、ethnic minorityになぞらえて初めて「性的少数者」の概念を提唱したとき、その中にはこれら性的嗜好に関する「少数者」も含まれていた。

Lars Ullerstam (1967). The Erotic Minorities: A Swedish View.

Calder & Boyers, London. (Originally Published in 1964 (Swedish).

確かに現在、性的指向と性的嗜好は区別されている。性的嗜好には選択の余地があるが性的指向にはないというロジックだそうだが、実際のところ、選択の余地のないほど強い嗜好(性嗜好ゆえに犯罪にまで走る人は概ねそうなのではないか)もあれば、選択の余地のある弱い指向(bisexualにはそういう人もいるだろう)もある。

専門家の議論に素人が口をはさむのもどうかとは思うが、この区別はやや恣意的な、もしくはLGBを病気扱いさせたくないがゆえの為にする議論のようにもみえる。

Committee on Lesbian and Gay Concerns (1991). “Avoiding Heterosexual Bias in Language.” American Psychologist 46, 9: 973-974.

http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/language.aspx

いわゆる適応的基準(所属する社会での生活が円滑にできるかどうか)や価値的基準(規範から逸脱しているかどうか)の観点から性的指向と性的嗜好を分ける議論もある。前者は社会に適応できるが後者はできないというロジックであろうか。

しかし前者が社会的に適応できるようになったのはLBGT運動の結果でもあるから、それで区別の根拠を説明しようとしても、「性的指向は社会的に許容すべきだから許容される」という循環論法にしかならない。

LGBのことをよく「恋愛対象が~の人」などと説明するが、それは同時に「性的関心の対象が~の人」をマイルドに言い換えたものでもある。後者の意味でなら、それは性的嗜好の問題に近いだろう。異なるものをいっしょにすべきではないというなら、そもそもLGBTも性的指向であるLGBと性自認であるTをいっしょくたにしている。

いずれにせよ、医学的な診断として両者を区別するのが正しいとしても、人の権利として考える際に、性的指向の少数者の権利は尊重するが性的嗜好の少数者の権利は尊重しなくてよいというような区別をすべき合理的な理由は私には見いだせない。

要するにいいたいのは、当初は含まれていたにもかかわらず、現在、多様な「少数者」の中で一部ないし全部の性的嗜好を除いているのは、「何を守るべきか」に関する意図的な選択だということだ。

もちろん、運動は当事者が自分たちの権利を主張するものである以上、最初は声を上げた同性愛者自身の権利を中心に据えるのは当然だろう。しかし、社会の中での多様性を旗印としてLGBTの権利を謳うのであれば、その他の多様な少数者たちをすくい上げる必要があるのではないかと思う。

残念ながら、現在に至るまでそうした動きは弱い。多様性という割には、LGBTという限定列挙になってしまっているだけでなく、LGBTの中ですら、たとえばLGBの人たちがTの人たちを排除しようとする動きがある。LGの人たちがBを排除する動きも、LとGの間の対立もあったと思う。

“T”がLGBTから除外される?オンラインで数百の署名が集まる(LETIBEE LIFE 2015/11/9)

http://life.letibee.com/community/drop-t-petition/

性的嗜好を含めない理由として、それらは性に直結していて、正面から認めづらいということもあるだろう。「性的関心の対象」を「恋愛対象」と言い換えてしまうあたりも、おそらくは性的関心を程度の低いものとみている表れだ。

中には小児性愛や窃視のように、実行すれば犯罪となりうる行為も含まれていて、これらを権利問題の論点とすれば自分たちが批判されるかもしれない、という点も、排除したくなる要因だろう。

しかし、あえて悪い言い方をすれば、このようなやり方は、自分たちだけ特別扱いで権利を主張し、そこから漏れた人たちを切り捨てる「名誉白人」型アプローチであるともいえる。

GSM acronym better than LGBT alphabet soup(Collegeate Times October 23, 2014)

http://www.collegiatetimes.com/opinion/gsm-acronym-better-than-lgbt-alphabet-soup/article_f7a325a4-5acd-11e4-bf0d-001a4bcf6878.html

運動をしかける側として、多くの賛同を得るために、賛同を得られにくい要素を切り離すこと自体は、理解できる。しかし、それでいて多様性や少数者の権利を主張するのは、やはり自己矛盾であろう。私がLGBT運動に基本的には賛同しつつもいまひとつ乗り切れないのは、そうしたある種の「ご都合主義」のようなものを感じるからだ。

もちろん、LGBT運動やその意義を否定するつもりはない。苦しい状況から地道な努力で成果を積み重ね、世界規模で大きな社会的変革をなしとげつつある。ただ、少なくとも現時点で、この運動の周辺に多くの「切り捨てられた少数者」たちが存在することは否定できない。

LGBTでない人たちの中に多様な性的嗜好がある以上、LGBTの人たちの中にも、性的嗜好の上で何らかの少数者である人がいるだろう。そうした人たちもまた、切り捨てられる側に含まれる。

性的嗜好と性犯罪

上記のような、性的嗜好に関する主張をすると、「お前は変態なのか」といった声がすぐに上がる。「気持悪い」とか「人間性を疑う」とかもいわれるかもしれない。これらはかつて(おそらく今も)LGBT運動の支援者たちを苦しめた言説と同種のものかと思う。せっかくの新春「暴論」であり、言い訳をすること自体この差別構造に乗っかってしまうことでもあるので、そうした、人を黙らせるための言論は気にせず進める。

もちろん、性犯罪を許容せよというような話ではない。そもそも性的嗜好と性犯罪を直結させること自体がまちがいだ。どんな性的行為も相手の同意なしに行えば犯罪になる。BDSMも、同意の上で行われることを前提として上記の長ったらしい15文字の中に入っているわけだ。

そのまま行えばまごうことなき性犯罪であるレイプにしても、合意の下でロールプレイとして行う分には他人が口出しする領域ではない。実際、よくいわれる「レイプ願望」は、性的ファンタジーのモチーフとしては珍しくない、という研究がいくつもある(だからといって実際のレイプが肯定されるわけではないことはいうまでもない)。

Joseph W. Critellia & Jenny M. Bivonaa (2008). Women’s Erotic Rape Fantasies: An Evaluation of Theory and Research. The Journal of Sex Research 45, 1: 57-70.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18321031

Arndt, William B.; Foehl, John C.; Good, F. Elaine (1985). “Specific sexual fantasy themes: A multidimensional study.” Journal of Personality and Social Psychology, 48, 2: 472-480.

http://psycnet.apa.org/?&fa=main.doiLanding&doi=10.1037/0022-3514.48.2.472

小児性愛については、意味のある同意ができる年齢に達していない相手に対して、同意がある状況を考えるのは難しいだろうが、それとてファンタジーのレベルでそうした願望を抱くこと自体が糾弾されるいわれはない。

実際、子供に対する性虐待の約半分は小児性愛でない人々によって行われており、またこの傾向のある人であっても実際に子供への性虐待に走るのは一部であるから、小児性愛の傾向を持つ人を性犯罪者予備軍であるかのようにみるのは、男性同性愛者は男子更衣室で他の男性にセクハラを働くに違いない、女性同性愛者は女性用トイレで覗きをするのではないか、といった類の差別的な言説であろう。

M. Ashley Ames, David A. Houston (1990). “Legal, social, and biological definitions of pedophilia.” Archives of Sexual Behavior 19, 4: 333-342.

http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01541928#page-1

Michael C. Seto (2009). “Pedophilia.” Annual Review of Clinical Psychology 5: 391-407.

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.clinpsy.032408.153618

すなわち、一見「危険」「異常」とも思える性的嗜好を持っていても、犯罪を犯すことなく円満に通常の社会生活を営んでいる人が多数いるのであって、それはLGBTの人たちの多くが(生きづらさを感じているとしても)社会と共存して生活しているのと同じことだ。性的嗜好を性的指向より格下の、一緒に扱ってはいけない存在であるかのようにみるのはまちがっている。

表現規制とオタク

こうした性的嗜好に関する「少数者」たちは、上記の研究などによれば、LGBTの人たちとそれほど変わらない比率でいるようにみえるが、その権利を主張する人はほとんどいない。

LGBTについては彼らが社会生活を送る上で感じる「生きづらさ」やいじめに遭うことなど、さまざまな問題に対する配慮を行うべきとする考え方が出始めているが、性的嗜好に関する「少数者」たちについて、こうした動きはみられない。

これらの人たちが特段生きづらさや不便など感じていないというなら、別に問題はないのだろう。では実際のところ、彼らはLGBTの人たちのような生きづらさを感じていないのだろうか?

私が知らないだけなのかもしれないが、少なくとも、LGBT運動の中で、性的嗜好における少数者の問題を取り上げたものを見たことはない。ただ含まれていないだけではない。

かつてある心理学者が、LGBTの権利に関連して、性的指向と性的嗜好を混同してちゃかす趣旨の発言をツイッター上で行った(後にこの学者は謝罪した)際に起きた炎上の経過を見ると、批判者たち(LGBT、支援者、あるいはシンパシーを感じている人が多いのであろう)の批判の中には明らかに、性的嗜好を性的指向より劣ったものとみる考えがあることがうかがわれた(この心理学者の当初発言を擁護するものではない。念のため)。

性的嗜好といっしょにされたことで、性的指向であるLGB、性自認であるTがばかにされた、と感じたようだ。

「同性愛サポートか~次はロリコンとか熟女マニアとかもサポートしなくちゃな。」(Togetter – 2013年1月)

http://togetter.com/li/435173

米国において、アングロサクソン系市民の差別の対象だったアイルランド系、イタリア系市民が最もアフリカ系市民を差別したという話を思い出す。ハワイにおける戦前の日系移民が韓国系移民を差別したという話も聞いた。

見下した視線の対象となること、社会的に認められないことが生きづらさにつながるというのであれば、これは十分、生きづらい状況だろう。特に性的嗜好はデリケートな問題であり、知られれば名誉や交友関係、社会的地位やときには仕事まで失いかねない状況があるかもしれない。もしそうならこれは、差別に苦しんでいる、といってもいいのではないか。

本稿では特に、小児性愛やレイプ、あるいは窃視など、実際に行えば犯罪となるような行為を扱ったマンガやゲームなどの創作物の愛好者を取り上げてみる。

こうしたテーマは、マンガやゲームなどの中では1つのジャンルになっていて、比率はわからないが、数多くの作品がある(以前、コミックマーケットで買った「エロマンガ統計」というタイトルの同人誌によれば、2007年2月時点で流通していた成人マンガ誌――一般人の目に触れないよう配慮の上販売されているもの――に掲載されたマンガのうち、女性に対する強姦的な行為が描写された作品は全体の33%、女性キャラクターが高校生以下である作品は全体の40%であったという)。

サークル:でいひま (2007)「エロマンガ統計」

http://ventdejade.seesaa.net/

それだけ多くの作品があるのであれば、それなりの数の読者がこうした作品を読んでいることになる。こうした読者の多くは、読んでいるぐらいだからそうした性的嗜好を持ってはいるのだろうが、これらを娯楽作品として消費するだけであって、実行に移そうなどとは思っていないだろう(極端な場合には、実在の人間より表現物の中のキャラクターに惹かれる層もいる。いわゆる「二次コン」である)。

こうした層の人々を、以後本稿では「一部オタク」と呼ぶことにする。マンガやアニメ、ゲームなどのファンを意味するいわゆるオタク層の中の一部、ぐらいの意味であり、これ自体に特段の意味をこめたものではない(本稿タイトルの「オタク」もこの意味であるが、以下の本文においては「オタク」と「一部オタク」は使い分けている)。

この一部オタクは性的嗜好における少数者にあたるわけだが、彼らは以前から、差別的視線にさらされ続けてきた。最もひどかったのは、1988~89年に発生した東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の直後だろう。

精神鑑定の結果、犯人は本来的な小児性愛者ではなく、成人との関係を結ぶことをあきらめて幼女を代替としたものであったとされるが、彼が自室に大量の性的な――俗にロリコンものと呼ばれるジャンルの――マンガやアニメなどを蒐集していたと報じられたことから、こうしたコンテンツの主な消費者である一部オタクは、その後激しい差別と嫌悪の目にさらされることとなった。

実際のところ、犯人の自室にあったものの大半は性的なものではなく、報道による印象操作が行われたとする証言があるが、その真偽はともかく、差別が起きたのは事実である。

事件報道のリソースに「恣意的な映像」を加えていたマスコミ、それを黙認するマスコミ。

http://archive.is/20120709165211/erict.blog5.fc2.com/blog-entry-165.html#selection-83.1-83.42

その後、オタク全般に対する社会的認知が次第に進み、1990年代ほどひどい差別は影を潜めつつあるが、だからといって、一部オタクに対する差別がまったくなくなったわけではない。現在、これが最も鮮明なかたちで出てきているのは、マンガやアニメなどに関する表現規制の問題ではないかと思う。

この問題に関する一部オタク擁護論はこれまで、主に表現の自由という観点から論じられてきた。もちろん、あらゆる表現が無制限に許されるというわけではない。たとえば刑法第175条のわいせつ物頒布等の罪、児童ポルノ禁止法、あるいは各都道府県の青少年の健全な育成に関する条例の該当規程など、さまざまな規制がある。しかし、憲法が保障する表現の自由との関係で、そうした規制も必要最小限にとどめるべきである、という主張だ。

しかし近年、マンガなどの創作物における性表現の規制、もしくは事実上の規制につながる動きがあちこちで出ている。特に大きな問題となったのは児童ポルノ関連であろう。

2010年に東京都少年の健全な育成に関する条例が改正された際に「非実在青少年」なる珍妙な定義でマンガが規制の対象となりかけ、最終的に「違法な性的行為や近親相姦を、不当に賛美し又は誇張している」との定義で「非実在性犯罪」を規制することとなった件、2014年に児童ポルノ禁止法が改正され、単純所持が違法となった際、マンガやアニメが規制対象となりかけた件など、規制強化に向けた動きが相次いだ。

都育成条例改正案、成立 本会議で可決(ITmediaニュース2010年12月15日)

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1012/15/news051.html

児童ポルノ禁止法が改正、単純所持に罰則 漫画・アニメは除外(The Huffington Post 2014年06月18日)

http://www.huffingtonpost.jp/2014/06/18/child-porn_n_5505956.html

こうした動きは政党、特に与党の政策とも関係しているが、同時に国際的な圧力を受けたものでもある。2009年、国連女子差別撤廃委員会は日本に対し、マンガやゲームを児童ポルノとして規制すべきとの勧告を行った。

女子差別撤廃委員会の最終見解(仮訳)
http://www.gender.go.jp/whitepaper/h22/zentai/html/shisaku/ss_shiryo_2.html

35.委員会は,「児童買春・児童ポルノ禁止法」の改正によって,この法に規定する犯罪の懲役刑の最長期間が延長されたことなど児童買春に対する法的措置が講じられたことを歓迎する一方,女性や女児への強姦,集団暴行,ストーカー行為,性的暴行などを内容とするわいせつなテレビゲームや漫画の増加に表れている締約国における性暴力の常態化に懸念を有する。委員会は,これらのテレビゲームや漫画が「児童買春・児童ポルノ禁止法」の児童ポルノの法的定義に該当しないことに懸念をもって留意する。

36.委員会は,女性や女児に対する性暴力を常態化させ促進させるような,女性に対する強姦や性暴力を内容とするテレビゲームや漫画の販売を禁止することを締約国に強く要請する。建設的な対話の中での代表団による口頭の請け合いで示されたように,締約国が児童ポルノ法の改正にこの問題を取り入れることを勧告する。

「わいせつなテレビゲームや漫画の増加」が「性暴力の常態化」であるとする恐るべき短絡ぶりだが、彼らは大まじめだ。2015年10月には「子どもの売買、児童売春、児童ポルノ」に関する特別報告者であるマオド・ド・ブーアブキッキ氏が来日し、記者会見において、日本に対し、子どもを「極端」に性的に描いた漫画を禁止するよう呼び掛けた。

「極端な」児童ポルノ漫画は禁止を、国連報告者が日本に呼び掛け
AFP BB NEWS 2015年10月26日
http://www.afpbb.com/articles/-/3064264

児童ポルノ等に関する国連特別報告者との面談
山田太郎 2015年10月22日
http://www.huffingtonpost.jp/taro-yamada/child-pornography_b_8353022.html

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