合憲か違憲か〜
本日、最高裁が夫婦別姓と再婚禁止期間についての憲法判断を行います。
再婚禁止期間については「違憲判断」が出るとの見通しです。
その際の注目ポイントは法務省の対応です。
①すぐさま「離婚時に懐胎していていないという医師の証明書をつければ再婚出来る」との民事局長通達を出すのではないか
・・・・ということも言われています。
となると・・・99.8%の女性は即、再婚出来る。
0.2%の人だけのために、この法律を残す意味があるのでしょうか?
それこそ稲田朋美自民党政調会長が常々おっしゃっているような「原則と例外をはきちがえている」法律ということになります。しかも大幅に(笑)
②現行の6ヶ月から100日に短縮
これを出した場合も法務省は自己矛盾することになります。
というのも、何しろ、2007年、法務省自体が「離婚後懐胎であることを医師の証明書を添付すれば前夫の推定を受けない」という民事局長通達を出しているからです。
現行でも離婚翌日からの妊娠は推定を受けないわけですから、100日待つ意味は全くない、ということです。
しかし…もしかすると①と②が共存する対応をしてくる可能性もあります。
ん??
そうなんです。100日にする意味も、この法律を残す意味も全くないのに、なぜ????
理論的には完全に破綻していて、もしも100日短縮で民法733が残った場合については、昨日行なわれた別の裁判で違憲を問うことになります。
外堀をがっちり埋めていますので、我が国の最高頭脳が集まった法務省、そして立法府である国会も、よもやこうした単純な計算式すら成り立たない案を出すことがないよう切に希望します。
いずれにせよ、今日は日本の女性たちにとって歴史的な1日です。
ここまで来るのに他の多くのものを犠牲にしながら並々ならぬ努力を重ねて来た全ての人々に尊敬の気持ちを持ちながら、結果を待ちたいと思います。