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夫婦別姓、最高裁、年内にも憲法判断

民法の、夫婦別姓を認めない「夫婦は同じ姓を名乗る」という規定と、「女性は6ヶ月間は再婚できない」とする規定について、それぞれ憲法に違反するかが争われた2件の訴訟で、最高裁大法廷(裁判長:寺田逸郎長官)は、昨日4日、原告と国から意見を聞く弁論を開きました。

いずれも結審して、年内にも大法廷で初めての憲法判断が示されます。家族のあり方が多様化する中で、100年以上前の1898年に制定された明治民法のままの規定は、合わなくなっていると思います。

1996年には、法制審議会が、「選択的夫婦別姓」と「再婚禁止期間の100日への短縮」を盛り込んだ民法改正案を答申しています。この時の民法部会長は、父の加藤一郎が務めていました。通常は、審議会が答申すれば、政府提出法案として国会で審議されるのですが、自民党内の保守的な、家族が壊れるなどの意見が強く、法案は提出されていません。

私が議員の時にも、野党提出の議員立法として、ほぼ毎国会、改正案を提出してきましたが、実現していません。別姓が選択できない国は、日本だけになっています。

女性の活躍というなら、仕事で培ってきたものが、姓が変わることで断絶し、女性が不利益をこうむることを変える必要があります。

また、自分の身体と同じように、生まれた時から、自分の一部であった姓を、結婚と同時に、女性が奪われるのは、男女平等にも反します(96~97%は、女性が姓を変えている)。

国連の女性の地位委員会からも、再三改めるべきと勧告を受けています。選びたい人が別姓を選べることが、早く実現してほしいと思います。

また、女性だけが、離婚後6ヶ月間再婚できないのは、妊娠した場合に、どちらの子か、わからなくなるのを防ぐため、とされていますが、これだけ医療が発達しているのに、この期間は、合理性がないと思います。

最高裁大法廷が、弁論を開いたことによって、よい判決が示されることを、関係者は願っています。

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