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年末調整の季節がやってきた -年末調整できるものとできないもの

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※国税庁 年末調整のしかたのパンフレットより


サラリーマンの風物詩である年末調整の季節がやってきました。

サラリーマンは毎月の給与から源泉徴収という形で所得税を取られていますが、これは機械的に決まった暫定の所得税です。
年末調整で各種調整をして正しい所得税額を決めることになります。

しかし、その各種調整はすべての所得税の調整ができるわけではなく、年末調整でできるものとできないものがあります。

年末調整できる主なモノ

  • 生命保険料控除
    • 一般の生命保険
    • 介護医療保険
    • 個人年金保険
  • 地震保険料控除
  • 配偶者特別控除
  • 小規模企業共済等掛金控除 (個人型確定拠出年金の拠出金はここ)
  • 住宅借入金等特別控除 (いわゆる住宅ローン控除)

上記のようなものは年末調整で調整することができます。

サラリーマンだと生命保険の控除だけ申請して終わり、もしくは住宅ローン控除あたりもやって終わりという方が多いのではないでしょうか。

しかし、世の中のサラリーマンでも、それ以外の調整をしなくてはならない(した方がいい)人もいます。
どんなものがあるでか。


年末調整できない主なモノ

  • 医療費控除 (年間医療費10万円以上の場合)
  • 初年度の住宅借入金等特別控除
  • 寄付金控除 (ふるさと納税含む)
  • 特定口座で源泉徴収されていない有価証券売買益
  • 有価証券売買及び配当所得の損益合算
  • その他雑所得 (20万円以下で他理由による確定申告が不要の場合は申告しなくていい)
これらのモノは年末調整はできません。確定申告する必要があります。


ふるさと納税と確定申告の注意

ふるさと納税はワンストップ制度の導入により、2015年4月以降の寄付に関してはワンストップ特例により、「寄付先団体が5か所以下」かつ「確定申告する必要が無い場合」は確定申告は必要ありません。
しかし、その説明にあるように注意が必要です。
  • 4月から導入された制度なので1-3月のふるさと納税には適用されません
  • 他の理由で確定申告しなくていい場合という条件なので、何らかの理由で確定申告をする場合は、ふるさと納税した先が5か所以下でも確定申告する必要があります。


例えば、医療費を15万円払ったから幾らか取り戻すために確定申告するとなった場合は、ふるさと納税も確定申告する必要があるということです。


【参考】雑所得20万円以下でも税金の申告は必要です
以前も書きましたが、医療費控除など何らかの理由で確定申告する場合、20万円以下の雑所得でも確定申告する際には申告する必要があります。
(1万円の医療費控除を申請するために19万円の雑所得を申告することになる確定申告する?)

また、20万円以下の雑所得でも住民税の申告は必要です。

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