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生命保険協会が保険料払込猶予期間の再延長などの実施を発表。

4月27日、生命保険協会はHPにて、保険料の払込猶予期間を再延長するなどの取り扱いを追加すると発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。

  • ニュースリリース 保険料払込猶予期間の再延長等の実施について

    …上記ニュースリリースによりますと、

    保険料払込猶予期間を更に3ヵ月延長する取り扱いを実施することで、すでに実施されている6ヵ月という猶予期間と合わせ、最長で今年の12月末まで延長となる

    とのことです。

    更に保険料払込猶予期間を延長しなければ、被災地域のお客様の契約が守れない状況なのでしょう。

    【公式コメントの内容】


    以下、生命保険協会の公式コメントの内容です(上記ニュースリリースより転載)。

    【保険料払込猶予期間の再延長等の実施について】

     今回の東日本大震災により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。


     各生命保険会社では、今回の地震により被災されたお客さまへの特別取扱いとして、保険料払込猶予期間の延長(最長6ヶ月間)を実施しておりますが、これまでの被災地の復旧・復興状況を踏まえ、下記のとおり、追加の特別取扱いを実施することといたします。

    (1)保険料払込猶予期間の再延長

     ・災害救助法適用地域のお客さまからのお申し出により、保険料の払込みについて猶予する期間を更に3ヶ月間延長いたします。(実施済の6ヶ月と合わせ、最長で平成23年12月末までの延長となります)

    (2)猶予した保険料の払込期日に関する特別取扱い

     ・保障をご継続されるためには、上記(1)の猶予期間分の保険料を猶予期間の末日までに払込みいただく必要がございます。



    ・しかしながら、上記期日までに猶予期間分の保険料全額の払込みが困難な場合には、平成24年1月より継続して保険料を払込みいただくことにより、(1)の猶予期間分の保険料の払込期日を平成24年10月末日までといたします。


    ・(1)の猶予期間分の保険料については、分割して払込むことも可能です。

    ※本取扱いは、平成23年9月末日まで保険料払込猶予期間の延長を行い、その期間内に通常通りの払込みをいただけないご契約を対象に実施いたします。



    ※(1)の取扱、(2)による猶予した保険料の払込みに関すること等、詳細につきましては、各社窓口(PDF)へお問い合わせください。

  • (別紙)保険料払込猶予期間の再延長等の取扱(月払の場合) (PDF)

    以上です。
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